空家等対策

ページ番号1000958  更新日 2024年4月12日

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適切な管理が行われていない空家等の存在が安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など周辺の生活環境に悪影響を及ぼし、深刻な問題となっています。そのような状況の中、本町では、平成26年4月1日より「南知多町空家等の適正な管理に関する条例」を施行し、国においても「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年2月26日より施行(同年5月26日に全面施行)されています。
本町では、「南知多町空家等の適正な管理に関する条例」及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家等対策に取り組んでいきます。

南知多町空家等の適正な管理に関する条例

南知多町空家等対策計画

本町の現状と空家等の状況をふまえ、本町における空家等対策の方針、方向性を明確化し、空家等対策を推進していくために、平成30年3月30日に「南知多町空家等対策計画」を策定いたしました。

空家等の適切な管理について

「南知多町空家等の適正な管理に関する条例」及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空家等の適切な管理を「所有者等の責務」と定めています。そのため、所有者及び管理者の方は、所有・管理している空家等を定期的に確認し、適切な管理状態の維持に心がけてください。なお、現在適切に管理されていない場合は、速やかに対応してください。

管理不全な状態にある空家等(特定空家等)について

「南知多町空家等の適正な管理に関する条例」及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、以下の管理不全な状態にある空家等に対し、適切な管理がなされるよう必要な措置を助言又は指導、勧告、命令等をすることができるとされています。

管理不全な状態

  • ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • イ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • エ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

これらの管理不全な状態にある空家等は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」において「特定空家等」と定義されています。
今後、町は「特定空家等」の所有者及び管理者の方に対し、適切な管理がなされるよう必要な措置を助言又は指導、勧告、命令等を行いますので、速やかに対応してください。 

管理不全な状態にある空家等の情報提供について

管理不全な状態にある空家等を発見した場合は、次の様式(空家等情報提供書)に必要事項をご記入の上、役場防災交通課又は各サービスセンターにご提出いただくか、電話等により役場防災交通課まで情報提供をお願いします。

空家等の利活用に関する取組みについて

南知多町では、空家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図ることを目的に、平成21年度より南知多町空き家情報登録「空き家バンク」制度を実施し、物件情報の登録と提供を行っています。
空家等を町内に所有する方で、賃貸又は売却を検討している方は、「空き家バンク制度」のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

防災交通課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
防災交通課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。