インボイス制度における対応について
インボイス制度
概要
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されています。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
適格請求書発行事業者登録番号について
本町においても、下表のとおり適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行いましたので、お知らせします。
事業者名 |
登録番号 |
---|---|
南知多町(一般会計) | T2000020234451 |
南知多町水道事業会計 | T9800020000601 |
南知多町漁業集落排水事業会計 | T1800020006176 |
インボイス制度における南知多町への請求について
基本的な対応
本町では一部の特別会計等を除き、適格請求書(インボイス)で支払処理をする必要がありません。
そのため、従来の請求書・記載内容でご提出ください。(インボイスを提出された場合でも、受付いたします。)
適格請求書(インボイス)を必要とする特別会計等
下記の特別会計等における適格請求書発行事業者様の工事請負、業務委託及び物品納入等の代金の請求については、適格請求書(インボイス)での提出をお願いします。
免税事業者様は、従来の請求書で提出をお願いします。
対象の特別会計等
- 南知多町水道事業会計(担当:水道課)
- 南知多町漁業集落排水事業会計(担当:水道課)
インボイス制度における南知多町からの請求について
南知多町(一般会計)からの請求について
広告掲載料、施設利用料等の請求について、納付書と合わせ適格請求書(インボイス)を発行します。
注:適格請求書の添付(インボイス)、または納付書裏面への記載などの方法で発行します。
水道事業会計・漁業集落排水事業会計からの請求について
水道料金・下水道使用料の請求について、水道事業が発行する「検針票」、「水道使用量のお知らせ」、「水道料金納入通知書兼領収書」を適格請求書(インボイス)とします。
注:南知多町では、水道事業が下水道事業について、適格請求書(インボイス)の代理交付をします。そのため、事業者登録番号は水道事業及び下水道事業(漁業集落排水事業)の登録番号を併記します。
このページに関するお問い合わせ
会計課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
会計課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。