未熟児養育医療

ページ番号1001338  更新日 2024年4月12日

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制度の概要

2,000g以下の未熟児、または2,000g以上であっても指定養育医療機関の医師が入院養育を必要であると認めた場合に、医療費の一部を公費で負担します。

助成対象など

  • 未熟児養育医療給付は、厚生労働大臣、都道府県、政令指定都市、中核市が指定する指定養育医療機関で利用できます。
  • 上記指定養育医療機関の医師が認める、入院中のお子さんに対する給付です。

申請に必要なもの

養育医療給付申請書

保護者が記入、押印のうえお持ちください。申請者、養育医療給付対象のお子さんは個人番号を記入してください。(お子さんは届き次第持参で可)

世帯調書
養育医療給付対象のお子さんを含めて、世帯全員を記入してください。
所得がある世帯員は個人番号を記入してください。
同意書(地方税関係情報の取得について)
世帯調書に記入された方全員の同意が必要です。ただし、18歳未満の扶養義務者で未就業の方は不要です。
申請者の個人番号カード
※個人番号カードをお持ちでない場合は通知カードまたは個人番号入り住民票+身分証明書(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
養育医療意見書
お子さんが入院治療を受ける指定養育医療機関の医師に記入してもらってください。
世帯の所得税を証明する書類※
生計を同一にする扶養義務者全員の所得に関する証明書が必要です。なお南知多町で税情報を確認できる、あるいは同意書により地方税関係情報の取得ができる場合には必要ありません。
印鑑・健康保険証
健康保険証はお子さんの名前が入ったもの

※世帯の所得を証明する書類について

  • 世帯の所得を合算するため、世帯調書に記載していただいた方のうち、所得のある方全員分をご用意ください。
  • 以下の場合、または税情報などの閲覧・取得に同意がいただけない場合は、所得を証明する書類の提出が必要です。
表1 所得を証明する書類を提出していただく方
治療開始月 所得証明書類 対象
令和6年4月から6月

 

令和4年分の証明

 

令和5年1月1日に南知多町に住民票がない方

 

令和6年7月から令和7年3月

 

令和5年分の証明

 

令和6年1月1日に南知多町に住民票がない方

 

申請手続き

お子さんが入院中に以下の必要書類などをそろえて健康こども課に申請してください。

申請書類

養育医療券

申請後南知多町から「養育医療券」が交付されましたら医療機関へ提示してください。
養育医療券の有効期間は医療開始の日から3カ月末日程度を目途にしています。有効期間後も引き続き養育医療が必要な場合は、継続の手続きをとってください。
また、養育医療券に記載されている事項に変更があった場合も同様に変更の手続きが必要になります。

転院したときは

転院後も引き続き入院医療が必要な方は、下記のように申請をしてください。

  • 転院前の指定養育医療機関が記入
  • 転院後の指定養育医療機関が記入
    養育医療意見書(様式は上記「申請書類」からダウンロードしてください)
  • 申請者が記入
    養育医療給付申請書(様式は上記「申請書類」からダウンロードしてください)

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このページに関するお問い合わせ

健康こども課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
健康こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。