一般不妊治療費助成金制度
不妊検査または不妊治療を受けている方へ、経済的な援助を行うため不妊治療等に要する経費の一部を助成します。
対象者
次のいずれにも該当する方 ※令和3年4月1日以降
- 法律上の夫婦または事実婚関係にある男女で、一方または両方が南知多町内に住所を有する方
- 医療機関によって不妊治療が必要であると認められたこと
- 医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者であること
補助の対象となる治療
- 区分
-
- 不妊検査
- 一般不妊治療
- 人工授精
- 助成対象額
- 医療費のうち自己負担した額
- 上限額
- 年10万円
- 助成期間
- 24カ月
※特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)は、対象外となります。
申請の際にお持ちいただくもの
- 一般不妊治療費助成事業申請書
- 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(事前に医療機関で証明を受けてください)
- 申請しようとする治療にかかる領収書
- 保険証(夫と妻のもの)
- 振込先口座のわかるもの
- 夫および妻の戸籍謄本の写し
- 夫および妻の住民票の写し
- 事実婚の場合、両人の事実婚関係に関する申立書(治療の結果、出生した子について認知を行う必要があります)
※1、2、8については事前に住民課へ取りに来ていただくか、下記PDFから印刷してください。
※6、7については、1の裏面の同意書に申請者の同意があれば、省略可能の場合があります。 (公簿などで確認できる場合のみ)
申請期間
- 通常申請:
毎年3月1日~3月31日の1カ月間
前年の3月診療分~今年の2月診療分を、今年の3月に申請していただきます。 - 随時申請:前年度分を申請していない方や治療が終了・中断した方は随時申請してください。
申請場所
役場 住民課(1階4番窓口)
※サービスセンターでは受付できません。
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このページに関するお問い合わせ
住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。