後期高齢者福祉医療費助成
全疾患の医療費の助成
対象者
後期高齢者医療制度の被保険者のうち以下の要件に該当する方
- 障害者医療、母子家庭等医療の要件に該当する方
- 戦傷病者手帳を所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
- 寝たきりおよび認知症の高齢者(住民税非課税世帯のみ)※施設等入所者は対象外
- 勧告に伴う結核入院患者
対象者には、受給者証を発行します。
助成内容
医療費のうち保険診療による自己負担額が助成されます。(入通院)
※入院時の差額ベッド代や食事療養費は助成対象外です。
受給者証申請手続き
下記の必要書類を持って住民課又は各サービスセンター窓口で手続きをして下さい。
- 加入する医療保険の資格情報が確認できる書面
※なお、「医療保険の資格情報が確認できる書面」とは、加入する医療保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」または「マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの」が対象になります。
「健康保険証」も、令和7年12月1日まで(令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)対象になります。 - 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳又は診断書
※ねたきり・認知証、母子家庭等医療の認定対象者を除く - 後期高齢者福祉医療(ねたきり・認知症)に関する認定申告書
※ねたきり・認知症の認定対象者のみ - 前年の所得の確認のできるもの
※母子家庭等医療、戦傷病者、ねたきり・認知症の認定対象者のみ
医療機関へ行くとき
愛知県内の場合
受給者証を加入する医療保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証、健康保険証、資格確認書)と一緒に病院などの窓口へ提示してください。
※自立支援医療受給者証をお持ちの方で、指定医療機関を受診される場合は、あわせて自立支援医療受給者証を提示してください。
県外の場合
受給者証は使えませんので、一旦窓口でお支払いいただき、下記のものを持って申請してください。後日振り込みにてお返しします。(診療月から約2~4カ月後)
- 受給者証
- 加入する医療保険の資格情報が確認できる書面
- 領収書
- 振込先のわかるもの(本人名義)
- マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
精神通院医療費の助成
対象者
障害者の日常生活及び社会生活を総括的に支援するための法律第58条第1項で規定する自立支援医療費の支給を受けて通院している方。
※対象者には、受給者証(精神通院のみ使用可)を発行します。
※1級または2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を除きます。
助成内容
自立支援医療受給者証(精神通院)の医療費のうち保険診療による自己負担額が助成されます。
受給者証申請手続き
対象となる方の加入する医療保険の資格情報が確認できる書面、自立支援医療受給者証を持って住民課またはサービスセンター窓口で手続きをしてください。
医療機関へ行くとき
受給者証を加入する医療保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証、健康保険証、資格確認書)及び自立支援医療受給者証と一緒に医療機関の窓口へ提示してください。
ひとり暮らし者医療費の助成
対象者
「南知多町後期高齢者福祉医療ひとり暮らし者認定基準」を満たす方
下記のいずれにも該当し、受給認定された場合のみ
- 住民票上・事実上ともに、ひとり暮らしであること
- 住民税が非課税であること
- 施設などに入所していないこと
- 3カ月以上町内を離れて住んでいないこと
- 親族などから介護などの身辺の世話、金品の仕送りや物品の提供を受けていないこと
- 税法上の被扶養者になっていないこと
- 町内に配偶者・子・父母が住んでいないこと
※認定基準などについてはお問い合わせください。
※受給者証の発行はありません。
助成内容
医療費(保険診療分)の自己負担額の2分の1が助成されます。(償還払い)
こんなときは届出を
- 転出するとき
必要なもの:受給者証 - 受給者証の記載内容の変更(住所変更、氏名変更など)
必要なもの:受給者証 - 受給者証をなくしたとき
- 施設などに入所したとき
- 交通事故などの第三者によるケガで受給者証を使うとき
※届出の際にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりますので、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードをお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。