訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

ページ番号1004376  更新日 2023年6月26日

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概要

利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心サービスの利用回数が厚生労働大臣の定める基準回数を超える居宅サービス計画について、保険者への届出が必要です。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

要介護状態区分 要介護1

要介護2

要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

上記の回数については、身体介助に引き続き生活援助を行う場合の回数は含みません。
例えば「身体1生活2」は回数の対象外となります。「生活2」「生活3」のみ回数に数えて下さい。

届出にあたって
  • 届出の内容によっては、詳細について問い合わせる場合があります。
  • 給付実績により未届であることを確認した場合などは、提出を依頼します。
  • 届出のあった居宅サービス計画等のうち、検証の結果必要と判断された場合には、地域ケア会議等に担当介護支援専門員としてご参加頂く場合があります。

提出期限

ケアプランを作成・変更し、利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画のうち、上記に該当するものについては、必要書類を同意日の翌月末日までに必要書類を提出して下さい。

必要書類

  • 居宅サービス計画書 第1表~第7表(利用者同意のあるものの写し)
  • モニタリングに関する記録(第5表以外で別に作成している場合)

提出方法

  • 持参
  • 郵送

※届出書の提出後、差し替えや再提出を求める場合があります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
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