事故等発生時の報告について

ページ番号1003979  更新日 2024年12月19日

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介護保険事業者等における事故等発生時の報告について

厚生労働省令等では、指定介護保険事業者等は、サービス提供中等に事故等が発生した場合、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと規定されています。

南知多町の被保険者が利用する介護保険事業所等又は南知多町に所在する介護保険事業所等における事故等発生時の報告について、事業者は、「事故報告書」の提出などにより、必要な報告を行っていただきますようお願いします。

報告の範囲

  1. サービス提供による利用者のケガ(医療機関で受診を要したもの)又は死亡事故の発生
  2. 食中毒及び感染症の発生
  3. 職員(従業員)の法令違反・不祥事件等の発生
  4. その他、報告が必要と認められる事故の発生(離設・行方不明など)

 ※ 詳細は「介護保険事業者等における事故等発生時の報告取扱要領」のとおり

報告の手順

  1. 事故後、介護保険事業者等は速やか(事故発生から5日以内)に第一報を行います。
  2. 事故処理の経過報告については、必要に応じて適宜報告を行います。
  3. 事故処理の区切りがついたところで、最終報告を行います。

報告先

  • 被保険者の属する保険者
  • 介護保険事業者等が所在する保険者

※ 南知多町への「事故報告書」は、ふくし課へメール( fukusi@town.minamichita.lg.jp )で提出してください。

 

介護サービス事故発生状況報告(まとめ)について

介護サービス事業者から提出のあった「事故報告書」についてのとりまとめ報告書を作成しましたので、事業所内での事故に対する未然防止対策の検討などにお役立てください。

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このページに関するお問い合わせ

ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
ふくし課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。