介護職員の処遇改善に係る届出について

ページ番号1002539  更新日 2024年3月22日

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基本的考え方並びに事務処理手順及び様式

令和6年度介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善について

令和6年度介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善の計画書について

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)の計画書の提出については、通常、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととされていますが、令和6年4月又は5月から取得する場合は、同年4月15日までに行うこととする旨事務連絡がありましたのでお知らせします。6月以降は、処遇改善加算等が新加算に一本化される予定とのことです。

【例】例年は4月から加算取得のため、同年2月末までに計画書を提出していた事業者

→令和6年度は4月から取得する場合でも、4月15日までに提出すれば加算算定可能。

※ 令和6年6月以降に処遇改善加算等を適用する場合は、適用開始月の前々月の末日までとなります。(令和6年7月算定開始の場合は令和5年5月31日必着となります。)

介護職員の処遇改善に係る算定手続き

届出の対象となる事業者

・南知多町の指定を受けている指定地域密着型サービス事業者

・南知多町の指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防訪問介護・通所介護相当サービスの指定事業所

計画書様式

下記の外部リンクより、厚生労働省ホームページに掲載されている「介護職員の処遇改善」の通知などをご確認いただき、「別紙様式6(同一法人内の事業所数が 11事業所以上の場合は「別紙様式2」)」をご提出ください。

また、「(必須)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 」「(必須)別紙1_体制等状況一覧表」及びその他必要な添付書類の提出も必要となります。

※令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に算定する事業所は「別紙様式7」をご提出ください。

計画書提出について

加算を取得しようとする月の前々月の末日

※令和6年度当初の計画書は、特例により令和6年4月15日(必着)となります。

【計画書の提出期限】

 令和6年4月15日(月曜日) 必着 

【体制届(体制等状況一覧表)の提出期限】

→現行3加算(4月・5月分):令和6年4月15日(月曜日) 必着

→新加算(6月以降分) :令和6年5月15日(居宅系)又は6月1日(施設系) 必着

  • 可能な限りメールで提出してください。→ hokai@town.minamichita.lg.jp
  • メールで提出する場合は、Excel形式で提出してください。
  • 1メールに1計画書で送信してください。

変更届様式

処遇改善加算等の算定に変更がある場合は、変更予定の計画書に加えて、下記のリンクより「(必須)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 」「(必須)別紙1_体制等状況一覧表」及びその他必要な添付書類を提出してください。

変更の届出(別紙様式4)について

当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、計画書に加えて、変更の届出(別紙様式4)が必要となります。詳細は、「介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)」をご覧ください。

1 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

2 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

3 キャリアパス要件I~IIIに関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合

4 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合も、同様。)

5 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規 に算定する場合には、変更届出書及び以下の様式を記載すること。

6 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

特別な事情に係る届出書(別紙様式5)について

 特別事情届出書 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、 以下の1から4までの事項を記載した特別な事情に係る届出書(別紙様式5)の届け出が必要です。詳細は、「介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)」をご覧ください。

1 特定加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

2 職員の賃金水準の引下げの内容

3 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み

4 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

実績報告様式

下記の外部リンクより、厚生労働省ホームページに掲載されている「介護保険最新情報Vol.1136」の別紙様式3をダウンロードしてご使用ください。(別紙様式4・5については必要に応じて使用してください。)

「介護保険最新情報Vol.1159」にはQ&Aが掲載されていますので、参考にしてください。

実績報告提出について

該当年度の実績報告書は翌年度7月31日必着となります。

例:令和5年度の実績報告書は令和6年7月31日までに提出をお願いします。

  • 可能な限りメールで提出してください。→ hokai@town.minamichita.lg.jp
  • メールで提出する場合は、Excel形式で提出してください。
  • 1メールに1実績報告書で送信してください。

提出先

〒470-3495

知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18番地

南知多町役場健康介護課高齢者介護係

Eメール:hokai@town.minamichita.lg.jp
 

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このページに関するお問い合わせ

ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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