介護職員の処遇改善に係る届出について

ページ番号1002539  更新日 2023年3月2日

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基本的考え方並びに事務処理手順及び様式

令和5年度介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善について

令和5年度介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善の計画書について

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)の計画書の提出については、通常、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととされていますが、令和5年4月又は5月から取得する場合は、同年4月15日までに行うこととする旨事務連絡がありましたのでお知らせします。

【例】例年は4月から加算取得のため、同年2月末までに計画書を提出していた事業者

→令和5年度は4月から取得する場合でも、4月15日までに提出すれば加算算定可能。

※ 令和5年6月以降に処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等支援加算を適用する場合は、適用開始月の前々月の末日までとなります。(令和5年7月算定開始の場合は令和5年5月31日必着となります。)

介護職員の処遇改善に係る算定手続き

届出の対象となる事業者

・南知多町の指定を受けている指定地域密着型サービス事業者

・南知多町の指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防訪問介護・通所介護相当サービスの指定事業所

計画書様式

下記の外部リンクより、厚生労働省ホームページに掲載されている「介護保険最新情報Vol.1133」の別紙様式2をダウンロードしてご使用ください。(別紙様式4・5については必要に応じて使用してください。)

計画書提出について

加算を取得しようとする月の前々月の末日

※令和5年度当初の計画書は、特例により令和5年4月15日(必着)となります。

  • 可能な限りメールで提出してください。→ hokai@town.minamichita.lg.jp
  • メールで提出する場合は、Excel形式で提出してください。
  • 1メールに1計画書で送信してください。

変更届様式

1 特定加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

2 職員の賃金水準の引下げの内容

3 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み

4 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

実績報告様式

下記の外部リンクより、厚生労働省ホームページに掲載されている「介護保険最新情報Vol.1132」の別紙様式3をダウンロードしてご使用ください。(別紙様式4・5については必要に応じて使用してください。)

実績報告提出について

該当年度の実績報告書は翌年度7月31日必着となります。

例:令和4年度の実績報告書は令和5年7月31日までに提出をお願いします。

  • 可能な限りメールで提出してください。→ hokai@town.minamichita.lg.jp
  • メールで提出する場合は、Excel形式で提出してください。
  • 1メールに1実績報告書で送信してください。

提出先

〒470-3495

知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18番地

南知多町役場健康介護課高齢者介護係

Eメール:hokai@town.minamichita.lg.jp
 

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このページに関するお問い合わせ

健康介護課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
健康介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。