居宅介護(支援)住宅改修・特定福祉用具購入費申請様式

ページ番号1001160  更新日 2021年9月1日

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居宅介護(支援)住宅改修費

介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた方が、住宅で生活に支障がないように
お住まいの住宅を改修した場合には、申請により改修費用の9割(自己負担額に応じて
8割又は7割)が介護保険から給付されます。限度額は、20万円の範囲内とします。

※ 必ず事前に南知多町役場に申請が必要です。着工後の申請は受理できず、介護給付を受けることができません。先ずは担当ケアマネジャーに相談しましょう。

住宅改修費支給申請様式

居宅介護(支援)福祉用具購入費

受領委任払い制度について

1.介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任制度について

介護保険での住宅改修費は、改修工事を行った被保険者(利用者)が、いったん費用の全額(10割)を支払い、その後に南知多町役場に申請して自己負担分(1割、2割または3割)を除く保険給付分(9割、8割または7割)の支給を受ける、いわゆる「償還払い」を原則としています。

そのため、利用者は、一時的にまとまった費用が必要となり、資金面の問題から住宅改修を行うことが困難となる場合があります。

そこで、利用者の一時的な負担を軽減し、住宅改修制度をより利用しやすくするため、「償還払い」によるほか、令和元年11月から新たに住宅改修費の「受領委任払い制度」を開始しました。

「受領委任払い制度」とは、利用者は費用額の1割、2割または3割のみを施工事業者に支払い、保険給付される9割、8割または7割分は、南知多町が利用者から受領に関する委任を受けた施工事業者に直接支払うことにより、利用者の一時的な費用負担を回避する方法です。

 

※ 工事業者について、事前に南知多町役場に事業者登録をする必要があります。

2.受領委任払いの事業者登録について

工事業者及び福祉用具販売業者が受領委任払い制度を利用する場合、事前に南知多町役場へ登録申請をする必要があります。下記の書類を南知多町役場 健康介護課まで提出してください。住宅改修着工及び福祉用具販売前に必ず登録が必要です。確認書については押印した2部が必要なためご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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