特定事業所集中減算

ページ番号1001155  更新日 2023年4月28日

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正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6カ月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた下記の対象サービスの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を(居宅介護支援費の)所定単位数から減算します。

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護

判定期間と減算適用期間

  1.  前期
  • 判定期間 3月1日から8月31日
  • 提出期限 9月15日
  • 減算適用期間 10月1日から翌年3月31日
  1. 後期
  • 判定期間 9月1日から翌年2月末日
  • 提出期限 3月15日
  • 減算適用期間 4月1日から9月30日

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