物価高対応子育て応援手当
手当の概要
趣旨
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、児童1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
対象児童
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分。以下同じ。)の児童手当の支給対象児童
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
(1) 対象児童(1)の児童手当を南知多町から支給された方
(2) 対象児童(2)の児童手当の出生に係る認定を南知多町から受けた方
(3) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、離婚やDV避難等を理由に、南知多町から児童手当の認定を受けた方
(4) 対象児童(1)の児童手当を所属庁から支給された公務員のうち、令和7年9月30日時点で南知多町に住民登録がある方
(5) 対象児童(2)の児童手当の出生に係る認定を所属庁から受けた公務員のうち、認定日時点で南知多町に住民登録がある方
(6) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、離婚やDV避難等を理由に、所属庁から児童手当の認定を受けた公務員のうち、認定日時点で南知多町に住民登録がある方
手当の支給について
支給方法
原則、令和7年10月10日に南知多町から児童手当が支給された口座へ振込みます。
令和7年9月に出生した児童については、令和7年12月に南知多町から児童手当が支給された口座
※支給は1回限りです
支給額
児童1人当たり一律2万円
支給時期
3月中に支給準備が整い次第、児童手当登録口座及び申請口座に支給します。
※支給日が確定次第、本ホームページ及び町公式LINEにてお知らせします。
手当の申請について
申請方法
原則、申請不要です。
以下に該当する方は申請が必要です。
・所属庁から児童手当を受給している公務員(支給対象者(4)(5)(6))
・10月1日以降に出生に係る認定を南知多町から受けた方(支給対象者(2))
・10月1日以降に離婚等により児童手当受給者になった方(支給対象者(3))
・児童手当受取口座の名義変更や解約をした方
支給の辞退について
本手当の支給を辞退する場合は、申請が必要です。
辞退を希望される方は南知多町役場健康こども課児童グループまでご連絡ください。
申出書を郵送させていただきます。
辞退申請期限:2月13日(金曜日)まで
電話番号:0569-65-0711(内線 541)
必要書類
・【公務員のみ】所属庁から証明を受けた様式第3号申請書(所属庁より受け取ってください)
・【公務員・口座を変更した方】受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポートなど)
申請期限
(1) 支給対象者(4)の公務員については、令和8年3月31日(火曜日)まで
(2) 支給対象者(5)及び(6)の公務員については、令和8年3月31日(火曜日)まで
※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害等が影響するなどの場合)
(3) 支給対象者(3)の方については、通知文に記載の日付まで
こども家庭庁コールセンター
0120-252-071
受付時間 午前9時00分~午後6時00分(土日祝を含む)
給付金に関する特殊詐欺にご注意ください
ご自宅や職場などに愛知県や南知多町、厚生労働省、内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、南知多町のお問い合わせ先(このウェブサイトの末尾に掲載)や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
町役場の給付金担当者が、突然電話をかけてきて、ATM等の操作を依頼することは絶対にありません。
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このページに関するお問い合わせ
健康こども課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
健康こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

