愛知県遺児手当、町遺児手当
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。
受給資格
県内に住所があり(町遺児手当の場合は町内)、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度末日まで)の児童を監護・養育している方に支給されます。
- ア.父母が婚姻を解消した児童
- イ.父又は母が死亡した児童
- ウ.父又は母が政令で定める程度の障害にある児童 (就労の可否、介護状況によって該当しない場合があります。)
- エ.父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
- オ.父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- カ.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- キ.父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- ク.婚姻によらないで生まれた児童
次の場合は手当を受けることができません
児童が
- 児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
- 県外に住所があるとき(町遺児手当の場合は町外)。
- 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(父又は母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
- 父又は母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき。
- 労働基準法等の規定による遺族補償をうけることができるとき。
- 父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。
父、母、又は養育者が
- 県外に住所があるとき(町遺児手当の場合は町外)。
- 前に同じ児童について手当を受けたことがあり、支給開始月から起算して5年経過しているとき。(※愛知県遺児手当のみ)
- 公的年金給付をうけることができるとき。(老齢福祉年金を除く。)
- 婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係にあるとき。
受給資格者及扶養義務者の
- 前年の所得が一定以上あるとき
手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに健康こども課又はサービスセンターに届け出てください。(ただし、※の場合は届け出る必要はありません。)
届出をしないで手当に支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
申請手続き
健康こども課の窓口で認定請求の手続きをしてください。
(受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません。)
申請時に必要な書類等は、児童扶養手当申請手続きをご覧ください。ただし、児童扶養手当と同時に申請される場合は、添付書類等は省略することができます。
手当の支払い
認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。(毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の原則11日に、前月分までの手当が希望する金融機関の口座に振込まれます。)
※「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和2年1月支払分から支払回数が〈年3回〉から〈年6回〉に変わりました。
詳しくは「児童扶養手当・遺児手当を受給している皆さまへ重要なお知らせ」をご覧ください。
県遺児手当の支払日:原則25日
町遺児手当の支払日:原則20日
手当の額
県遺児手当
支給開始~3年目 | 児童1人につき月額 4,350円 |
---|---|
4年目~5年目 | 児童1人につき月額 2,175円 |
6年目以降 | 0円 |
※いったん手当の受給資格を喪失した方が、再び手当を申請された場合は、当初の支給開始月から通算して5年までの支給となりますので、ご注意ください。
町遺児手当
児童1人につき 月額 2,600円 (平成28年4月から)
支給制限
受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部が支給停止されます。
扶養親族数分 |
受給資格者 |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人目以上 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき380,000円加算 |
所得状況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、役場に届け出てください。
なお、この届出が無い場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
このページに関するお問い合わせ
健康こども課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
健康こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。