特別児童扶養手当

ページ番号1001273  更新日 2024年4月22日

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精神または身体に障がいのある20歳未満の児童の福祉の向上を目的とした手当です。

受給資格

政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障がいを有する児童を監護する父母または養育者に対して支給されます。

次の場合は手当を受けることができません。

  • 手当を受けようとする方や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が施設に入所しているとき(ただし、通園している場合は除外されます。)
  • 児童が障がいを理由とする年金を受けることができるとき

手当の支払い

認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。(毎年4月、8月、11月の原則11日に希望する金融機関の口座に振込まれます。)

手当の額

令和4年4月から令和5年3月まで

障害等級

月額

1級(IQ35以下程度又は身体障害者手帳1級・2級程度) 52,400円
2級(IQ50以下程度又は身体障害者手帳3級(4級の一部含む。)程度 34,900円

令和5年4月から

障害等級

月額

1級(IQ35以下程度又は身体障害者手帳1級・2級程度)

53,700円

2級(IQ50以下程度又は身体障害者手帳3級(4級の一部含む。)程度 35,760円

※手当支給月額は年平均の消費者物価指数の変動に応じて改定されます。
※障害等級は手帳の級とは異なります。 

支給制限

受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

扶養親族数

受給資格者

配偶者及び扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人目以上

1人につき380,000円加算

1人につき213,000円加算

所得の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円(社会保険料相当額)-諸控除

1.必要経費(給与所得控除額等)

所得税法に規定されている、給与等から差し引くことのできる控除額のことです。
なお、令和3年度から適用される税制改正による影響が生じないよう、給与所得・公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。

2.諸控除

控除項目及び控除額は下表のとおりです。

控除の名称 控除額
障がい者控除 27万円
特別障がい者控除 40万円
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 当該控除額
雑損控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額

申請手続き

健康こども課の窓口で認定請求の手続きをしてください。
(受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません。)

申請時に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • 預金通帳(普通預金で受給者本人名義のものに限ります)
  • 戸籍謄本(受給者と対象児童のもの)
  • 特別児童扶養手当障害認定診断書
    ※身体障害者手帳(1~3級及び4級の一部。ただし、内部障害を除く)や療育手帳(判定A)をお持ちの方は、診断書の提出を省略できる場合がありますので、担当窓口にお尋ねください。

所得状況届

受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、役場に届け出てください。
なお、この届出が無い場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

健康こども課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
健康こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。