妊婦支援給付金

ページ番号1005254  更新日 2025年6月9日

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妊婦のための支援給付

妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を給付します。

(令和6年度まで実施していた出産・子育て応援ギフトに代わる新たな給付事業です。)

支給対象者

令和7年4月1日以降に妊娠・出産・流産・死産・人工妊娠中絶をされた、南知多町に住民票を有する方

支給金額

1回目:5万円

2回目:胎児の数一人につき5万円(例:双子の場合は10万円)

申請方法

妊娠時(1回目) 母子保健手帳交付時に、窓口にて申請書をお渡しします
出産後(2回目) 出産後、生後2カ月頃に行うあかちゃん訪問時に、申請書をお渡しします
流産・死産・人工妊娠中絶(2回目) お申し出があった際に、個別案内いたします

※申請にあたって、医療機関にて胎児心拍を確認されていることが条件となります。

※妊娠届を出されていない方は、別途証明書が必要な場合があります。

申請に必要なもの

・本人確認書類

・申請者名義の振込口座がわかる通帳やキャッシュカード

(流産、死産、人工妊娠中絶された方)
上記必要なものに加え、下記のものが必要です。
1.妊娠届出後の方 

・母子健康手帳

2.妊娠届出前の方 

・胎児心拍確認日や心拍が認められた胎児数、流産となった日が記載された医師の診断書又は妊婦給付認定用診断書

こんなときは?

パートナーや祖父母も支給対象になりますか?

支給対象は妊婦のみであるため、希望があった場合でも、妊婦以外の方への支給はできません。また、妊婦ご本人名義の銀行口座が必要です。

死産や流産、中絶の場合でも支給対象になりますか?

妊娠届を出す前でも、医師により胎児心拍が確認された後の流産・死産は支給対象となります。その場合は、妊娠に対して5万円、おなかにいた胎児1人につき、5万円を支給します。

妊娠届を保健センターに提出しない場合は、給付金の申請の際に「妊婦給付認定用診断書」の提出が必要になりますので、医療機関で記載してもらうようにしてください。

また、制度開始前の令和7年3月31日以前の流産・死産・人工妊娠中絶については、支給対象外です。

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このページに関するお問い合わせ

健康こども課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
健康こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。