児童手当

ページ番号1001270  更新日 2024年12月24日

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児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当の制度改正について

令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更されます。詳しい内容は、「児童手当制度改正(対象拡充)について」をご覧ください。

支給対象

18歳の年度末まで(高校卒業程度)の児童を養育している方に支給されます。

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父母がともに児童を養育している場合は、原則、所得が高い方が受給資格者となります。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 対象となる子どもが児童養護施設等に入所している場合は、父母等でなく施設に支給されます。
  • 公務員(独立行政法人等は除く)の方は、勤務先より支給されます。申請方法は勤務先へお問い合わせください。

支給額

児童の年齢

年齢区分の詳細

子の順位

手当月額

0歳から3歳未満

出生の翌月から3歳に到達した月

第1子、第2子

 15,000円

0歳から3歳未満

出生の翌月から3歳に到達した月

第3子以降

 30,000円

3歳から高校生年代

3歳に到達した翌月から

18歳に到達した年度の3月まで

第1子、第2子

 10,000円

3歳から高校生年代

3歳に到達した翌月から

18歳に到達した年度の3月まで

第3子以降

30,000円

※令和6年10月分(令和6年12月支給分)から所得制限が撤廃されました。

※第1子、第2子などの数え方は、0歳の子どもから、22歳に到達した年度の3月31日を迎えていない年齢までの子どもの人数を、年齢が上の子どもから順に数えます。すでに22歳に到達した年度の3月31日を迎えた子ども、施設に入所している子どもは第1子、第2子などを数える対象となりません。

支給時期

原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月のそれぞれの前月分まで(2カ月)の手当を支給します。支払日は原則10日(※金融機関の休業日の場合は、前営業日)となります。
ご登録いただいた受給者名義の口座に振り込みます。(配偶者や子供の口座にはお振り込みできません)

支給月

対象月

4月10日

2~3月分

6月10日

4~5月分

8月10日

6~7月分

10月10日

8~9月分

12月10日

10~11月分

2月10日

12~1月分

各種手続きのご案内(出生や転入から15日以内に!)

児童手当を受けるためには、必ず申請が必要です。また、2人目以降の子どもが生まれたとき、転入されたとき、転出されたときなど、届出の内容に変更があった場合、必ず手続きしてください。

認定請求(はじめに行うこと)

出生や転入などで支給対象となると思われる方は、「認定請求書」を提出してください。必要な添付書類がそろっていなくても請求を受け付けますので、遅れないように手続きしてください。

認定請求に必要な添付書類等

  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • 健康保険被保険者証の写し(請求者が被用者(会社員など)かつ、児童が3歳未満の場合)

※その他必要に応じて提出していただく書類があります。

支給の開始

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給対象となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請受付場所

役場健康こども課又はサービスセンター

その他、以下のような場合は、手続きが必要です

次の場合には、その都度手続きが必要です。

児童手当関係届出、手続き一覧

提出を必要とするとき 

届出の種類 

他の市町村に住所が変わったとき

受給事由消滅届

町内で住所が変わったとき

氏名住所等変更届 

児童の監護等をしなくなったとき

受給事由消滅届または額改定届

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定届 

支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

毎年6月(一部の受給者)

現況届 

受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ) 氏名住所等変更届

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届 

養育している児童の住所が変わったとき

氏名住所等変更届及び別居監護申立書または受給事由消滅届

児童が児童養護施設等へ入所したとき

受給事由消滅届

受給者または養育している児童の名前が変わったとき

氏名住所等変更届 

受給者または配偶者、児童の個人番号が変わったとき

個人番号変更等申出書

受給者が離婚または婚姻したとき

受給事由消滅届、認定請求書

振込口座を変更するとき

※ただし、変更は、受給者名義の口座に限ります。

お子さんなど受給者以外の名義の口座へは変更できません。

支払金融機関変更届

大学生年代の子の養育状況が変わったとき 監護相当・生計費の負担についての確認書

児童手当現況届の提出が原則不要になりました

児童手当受給者は毎年6月1日現在の状況の届出が必要でしたが、住民基本台帳等で受給者の現況を確認できる場合、現況届の提出は原則不要です。ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居の方
  2. 配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の住所地が南知多町と異なる方
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親である方
  5. 3人以上の子を養育しており、19~22歳到達後の年度末までの子の進路が進学以外(就職、無職等)の方
  6. その他、状況確認する必要がある方

・提出が必要な方には例年どおり6月に現況届を送付しますので、6月30日までにご提出ください。提出がない場合は、6月分以降以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

申し出による学校給食費等の徴収について

申し出があった方についての学校給食費や保育料などを、市区町村が児童手当の全部または一部から徴収することが可能です。

 詳しくは健康こども課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康こども課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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