児童手当

ページ番号1001270  更新日 2024年4月22日

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児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。ただし、所得制限があります。(下記の所得制限限度表をご参照ください。)

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父母がともに児童を養育している場合は、原則、所得が高い方が受給資格者となります。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 対象となる子どもが児童養護施設等に入所している場合は、父母等でなく施設に支給されます。
  • 公務員(独立行政法人等は除く)の方は、勤務先より支給されます。申請方法は勤務先へお問い合わせください。

児童手当所得制限限度額表

扶養親族等の数

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人

622万円

833万円

858万円

1071万円

1人

660万円

875万円

896万円

1124万円

2人

698万円

917万円

934万円

1162万円

3人

736万円

960万円

972万円

1200万円

4人

774万円

1002万円

1010万円

1238万円

5人

812万円

1042万円

1048万円

1276万円

  • 審査は児童手当の請求者の所得が対象となります。(請求者は父母等のうち所得の高い方となります。)
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 表の「収入額の目安」は、あくまで目安です。所得とは、給与所得のみの方については、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方については確定申告書の所得金額合計をいいます。なお、所得からは一律控除8万円のほか、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除など控除の対象となるものがあります。詳細についてはお問い合わせください。

支給額

児童の年齢

(1)所得制限限度額未満の方

児童手当(月額)

(1)所得制限限度額以上かつ

(2)所得上限限度額未満の方

特例給付(月額)

(2)所得上限以上の方

資格喪失

3歳未満

一律15,000円

一律5,000円

支給なし

3歳以上小学校終了前:

第1子、第2子

10,000円

3歳以上小学校終了前:

第3子以降

15,000円

中学生

一律10,000円

  • 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

令和4年度より所得上限限度額以上の方は手当が支給されません

令和4年10月支給分(令和4年6~9月分)から、児童を養育している方の所得が上限限度額以上となった場合、手当(児童手当・特例給付)は支給されません。

※所得上限限度額以上となったために消滅通知書や却下通知書を受け取られたあと、翌年度以降の所得が上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求書の提出(新規申請)が必要となります。
市区町村民税課税通知書などにより、所得上限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。提出が遅れますと、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

※新年度の所得判定は6月分(10月支給)の手当からです。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月のそれぞれの前月分まで(4カ月)の手当を支給します。支払日は10日(金融機関の休業日の場合は、前営業日)となります。
ご登録いただいた受給者名義の口座に振り込みます。(配偶者や子供の口座にはお振り込みできません)

支給月

対象月

6月10日

2~5月分

10月10日

6~9月分

2月10日

10~1月分

各種手続きのご案内(出生や転入から15日以内に!)

児童手当を受けるためには、必ず申請が必要です。また、2人目以降の子どもが生まれたとき、転入されたとき、転出されたときなど、届出の内容に変更があった場合、必ず手続きしてください。

認定請求(はじめに行うこと)

出生や転入などで支給対象となると思われる方は、「認定請求書」を提出してください。必要な添付書類がそろっていなくても請求を受け付けますので、遅れないように手続きしてください。

認定請求に必要な添付書類等

  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • 健康保険被保険者証の写し(請求者が被用者(会社員など)の場合)

※その他必要に応じて提出していただく書類があります。

支給の開始

児童手当・特例給付は、原則、申請した月の翌月分から支給対象となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請受付場所

役場健康こども課又はサービスセンター

その他、以下のような場合は、手続きが必要です

次の場合には、その都度手続きが必要です。

児童手当関係届出、手続き一覧

提出を必要とするとき 

届出の種類 

他の市町村に住所が変わったとき

受給事由消滅届

町内で住所が変わったとき

氏名住所等変更届 

児童の監護等をしなくなったとき

受給事由消滅届または額改定届

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定届 

支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

毎年6月(一部の受給者)

現況届 

受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ) 氏名住所等変更届

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届 

養育している児童の住所が変わったとき

氏名住所等変更届及び別居監護申立書または受給事由消滅届

児童が児童養護施設等へ入所したとき

受給事由消滅届

受給者または養育している児童の名前が変わったとき

氏名住所等変更届 

受給者または配偶者、児童の個人番号が変わったとき

個人番号変更等申出書

受給者が離婚または婚姻したとき

受給事由消滅届、認定請求書

振込口座を変更するとき

※ただし、変更は、受給者名義の口座に限ります。

お子さんなど受給者以外の名義の口座へは変更できません。

支払金融機関変更届

児童手当現況届の提出が原則不要になりました

児童手当受給者は毎年6月1日現在の状況の届出が必要でしたが、住民基本台帳等で受給者の現況を確認できる場合、現況届の提出は原則不要です。ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居の方
  2. 配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の住所地が南知多町と異なる方
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親である方
  5. その他、状況確認する必要がある方

・提出が必要な方には例年どおり6月に現況届を送付しますので、6月30日までにご提出ください。提出がない場合は、6月分以降以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

健康こども課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
健康こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。