児童扶養手当
【重要】児童扶養手当の所得制限限度額等引き上げのお知らせ
以下は、令和6年10月までの制度内容です。
児童扶養手当とは
ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。
受給資格者
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の児童(一定の障がいがあるときは、20歳未満)を監護している母、及び監護し、かつ生計を同じくしている父、又は養育している方に支給されます。
- ア.父母が婚姻を解消した児童
- イ.父又は母が死亡した児童
- ウ.父又は母が政令で定める程度の障害にある児童 (就労の可否、介護状況によって該当しない場合があります。)
- エ.父又は母の生死が明らかではない児童
- オ.父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- カ.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- キ.父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- ク.婚姻によらないで生まれた児童(※ひとり親)
- ケ.その他アからクに該当するか明らかでない児童
次の場合は手当を受けることができません
受給資格者が母又は養育者の場合
児童が
- 児童入所施設等に入所、又は里親に委託されているとき。
- 父と生計を同じくしているとき(政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
- 母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
受給資格者が父の場合
児童が
- 児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
- 母と生計を同じくしているとき。(政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
- 父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)
手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに役場健康こども課又はサービスセンターに届け出てください。届出をしないで手当に支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
申請手続き
役場健康こども課の窓口で認定請求の手続きをしてください。(受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません。)
申請時に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)カード又は通知カード
- 預金通帳(普通預金で請求者本人名義のものに限ります)
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
- 所得証明書(本年1月2日以降に南知多町へ転入された方)
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
- アパート等の契約書(借家の方のみ)
- 光熱水費の領収書の写し(受給者本人以外の名義の家にお住まいの方)
- 健康保険証(受給者と児童のもの) など
手当の支払
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。(毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の原則11日に、前月分までの手当が希望する金融機関の口座に振込まれます。)
手当の額
令和6年4月から令和6年10月まで
区分 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
---|---|---|
児童1人のとき | 45,500円 | 45,490円~10,740円の範囲 |
児童2人目の加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円の範囲 |
児童3人目以降の加算額 (1人につき) |
6,450円 | 6,440円~3,230円の範囲 |
※一部支給の額は、受給者の所得に応じて決定されます。
※手当支給月額は年平均の消費者物価指数の変動に応じて改定されます。
所得額による支給制限
受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
受給資格者が公的年金等を受給する場合、児童が公的年金等を受給する場合及び父(母)に支給される公的年金給付の額の加算の対象になっている場合は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
扶養親族数 |
受給資格者※1 |
受給資格者※1 一部支給の所得制限 |
配偶者※2 扶養義務者※3 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人目以上 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき380,000円加算 |
- 受給資格者本人の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合は1人につきこの額に150,000円が加算されます。
- 配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。
※1 受給資格者:母子家庭の場合の母、父子家庭の場合の父など。
※2 配偶者:父・母に障害のある場合や父母がおらず祖父母等が養育しているような場合。
※3 扶養義務者:受給資格者と生計を同じくする受給資格者の祖父母、父、母、兄弟姉妹など。
所得の計算方法
1.必要経費(給与所得控除額等)
所得税法に規定されている、給与等から差し引くことのできる控除額のことです。
なお、令和3年度から適用される税制改正による影響が生じないよう、給与所得・公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。
2.養育費
この制度においては、受給資格者が母(父)である場合(養育者は除く)、その監護等する児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として母(父)又は児童が受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、母(父)の所得に算入されます。
※監護等・・・受給資格者が母の場合は、児童を監護していること。受給資格者が父の場合は、児童を監護し、生計を同じくすること。
3.諸控除
控除項目及び控除額は下表のとおりです。
(注)令和3年11月分からの手当については、母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。また、父による受給の場合は、ひとり親控除は適用されません。(寡婦控除及びひとり親控除は、受給者が養育者の場合及び扶養義務者に対して適用されます。)
諸控除一覧表
控除の名称 | 控除額 |
---|---|
寡婦控除 |
27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
障がい者控除 | 27万円 |
特別障がい者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
肉用牛の売却による事業所得 | 当該免除にかかる所得額 |
現況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、健康こども課に届け出てください。
なお、この届出が無い場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
一部支給停止について
児童扶養手当支給開始後5年経過又は、支給要件発生後7年経過した場合に受給者やその親族の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず就業意欲が見られない方は、手当の一部(2分の1)が支給停止となりますが、下記の適用除外事由に該当する場合は、必要な書類を提出していただければ、一部支給停止はされません。
一部支給停止適用除外事由
- 就業している
- 求職活動その他自立を図るための活動を行っている
- 身体上又は精神上の障害を有する
- 負傷・疾病等により就業することができない
- 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護を行う必要があるため、就業することが困難である
対象となる方は、事前に役場健康こども課から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、それをお読みになり、定められた期限内に必要な手続きをしてください。
このページに関するお問い合わせ
健康こども課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
健康こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。