児童手当制度改正(対象拡充)について

ページ番号1004831  更新日 2024年8月27日

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制度改正(対象拡充)内容について

令和6年(2024年)10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。

変更点 現在 改正後(令和6年10月~)
(1)支給対象児童 15歳の年度末(中学校卒業程度)まで 18歳の年度末(高校卒業程度)まで
(2)所得制限

あり

・所得制限以上で特例給付(月額5,000円)

・所得上限以上で支給なし

なし
(3)第3子以降加算額(多子加算) 月額15,000円 月額30,000円
(4)第3子以降加算カウント方法 18歳の年度末(高校卒業程度)まで

22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで

(進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象になります。)

(5)支払月 4カ月ごとに支給(2・6・10月)

2カ月ごとに支給(偶数月)

(初回支給は令和6年(2024年)12月です。)

※大学生年代の子は、第3子以降加算カウントの対象になるだけです。大学生年代の子の分は児童手当は支給されません。

※お子様の進学・就職を問わず、経済的負担がある場合は、カウント対象に含むことができます。

受給パターンごとの提出書類

養育している児童の受給パターン 基本の必要書類
新たに受給資格が生じる方 パターン(1)

高校生年代のみ

・所得超過で児童手当等をもらっていない方

・施設入所児童

・認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書(※大学生年代含め3人以上養育の場合に、大学生年代のみ必要)

パターン(2) 高校生年代大学生年代(大学生年代の子を含め3人以上養育)

・認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書

受給額が増額する現行受給者 パターン(3) 中学生以下(現在受給中)+高校生年代(支給要件児童) 手続き不要
パターン(4) 中学生以下(現在受給中)+高校生年代(支給要件児童でない) ・額改定認定請求書
パターン(5) 中学生以下(現在受給中)+高校生年代(支給要件児童)+大学生年代 ・監護相当・生計費の負担についての確認書
パターン(6) 中学生以下(現在受給中)+高校生年代(支給要件児童でない)+大学生年代

・額改定認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書

パターン(7) 中学生以下(現在受給中)+大学生年代(大学生年代の子を含めて3人以上養育) ・監護相当・生計費の負担についての確認書
パターン(8) 中学生以下(現在受給中)のみ 手続き不要

 

※1 支給要件児童・・・過去に南知多町で児童手当の受給対象であった高校生年代までの児童。

※2 監護相当・生計費の負担についての確認書・・・大学生年代の子(H14.4.2生まれ~H18.4.1生まれ)を含む3人以上の「きょうだい」がいる方のみが対象です。大学生年代の子がいない、または養育している子が全員で2人以下の場合は不要です。

※父母のうち令和6年度所得(令和5年中所得)の高いほうの方が公務員の場合は、勤務先の所属庁に提出してください。

※基本の提出書類を含め詳しい添付書類は、下記の「申請が必要な方」をご確認ください。

 

申請が必要な方

対象拡充に伴い、新たに児童手当の受給資格が生じる方

対象の世帯には、8月中旬頃に申請書を郵送しました。ご自身のパターンをご確認の上、健康こども課へ申請してください。

対象世帯

パターン(1)または(2)の方

※住民票が南知多町外にある児童は、8月中旬に発送した「手続きのご案内」の宛名に載っておらず、実際のパターンと異なる場合があります。養育している児童が通知文宛名の児童と異なる場合はパターンを確認し、実態にあった書類を提出してください。

(例:宛名に載っていないが別居している児童(高校、大学が町外など)を養育している)

提出書類

・認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子のみ ※2参照

・請求者の通帳またはキャッシュカードの写し

・請求者の健康保険証の写し(3歳未満を養育している社保加入(被保険者)の方のみ)

・その他(下記「その他必要書類」をご確認ください)

受給額が増額する現行受給者

対象の世帯には、8月中旬頃に申請書を郵送しました。ご自身のパターンをご確認の上、健康こども課へ申請してください。

対象世帯(手続き不要の方以外)

パターン(4)(5)(6)(7)の方

※住民票が南知多町外にある児童は、8月中旬に発送した「手続きのご案内」の宛名に載っておらず、実際のパターンと異なる場合があります。養育している児童が通知文宛名の児童と異なる場合はパターンを確認し、実態にあった書類を提出してください。

(例:宛名に載っていないが別居している児童(高校、大学が町外など)を養育している)

提出書類

・額改定認定請求書(高校生年代までの子が支給要件児童でない場合のみ必要

・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子のみ ※2参照

・その他(下記「その他必要書類」をご確認ください)

その他必要書類

場合 その他必要書類
単身赴任などで、申請者が児童と一時的に別居している場合 ・別居監護申立書
日本国内に住所を有しない父母等の代わりに児童手当を受給する者として指定された場合

・父母指定者指定届

・児童の父母が海外に居住していることが分かる書類(在留カードなど)

離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に、児童と同居の父母が申請する場合

・同居父母申立書

・離婚の意思があり、配偶者にその意思が表明されていることが客観的に証明できる書類(例:調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書など)

留学を理由に、児童が海外に居住している場合 ※事前に健康こども課へお問い合わせください

 

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)

※申請期限後でも申請は可能ですが、支給開始月が遅れる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

健康こども課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
健康こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。