家屋の取り壊しについて
家屋を取り壊したとき
家屋の一部または全部を取り壊したとき、「家屋取り壊し申告書」を提出してください。
※住宅用地の認定を受けている土地にある住宅(家屋)を取り壊した場合、住宅用地の特例がなくなり固定資産税の軽減が受けられないことがあります。
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税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
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