相続登記の申請義務化について

ページ番号1004843  更新日 2024年8月1日

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 相続又は遺贈(令和6年4月1日より前に発生したものも含む。)によって不動産を取得した者は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内(施行日前の相続などは施行日から3年以内)に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
 正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

 詳細については下記リンクよりご確認お願い致します。

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