相続登記の申請義務化について
相続又は遺贈(令和6年4月1日より前に発生したものも含む。)によって不動産を取得した者は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内(施行日前の相続などは施行日から3年以内)に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
詳細については下記リンクよりご確認お願い致します。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。