未登記家屋の名義変更に関する届け出について
未登記家屋を名義変更するとき
- 土地の所有権移転登記が済み、その土地にある未登記家屋の名義を変更するとき。
- 未登記家屋の名義人が死亡したとき。
- そのほかの理由で未登記家屋の名義を変更するとき。
未登記家屋に係る「課税台帳登録事項変更申請書」を提出してください。
課税台帳登録事項変更申請書
法務局に登記されていない未登記家屋の納税義務者を変更するには、以下の「課税台帳登録事項変更申請書」と必要書類を役場、又は各サービスセンターに提出してください。申請書は役場税務課窓口にもあります。必要書類は申請書に記載してあります。
※固定資産税は毎年1月1日が賦課期日となりますので、納税義務者が変更されるのは翌年度からとなります。
・令和6年1月2日から令和7年1月1日までに提出した方は、令和7年度課税より変更となります。
・令和7年1月2日から令和8年1月1日までに提出した方は、令和8年度課税より変更となります。
※登記してある建物の名義を変更するには、法務局で所有権移転登記をしてください。
相続による異動
売買・その他による異動
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課税台帳登録事項変更申請書(売買・その他) (PDF 38.8KB)
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課税台帳登録事項変更申請書(売買・その他) (Excel 14.1KB)
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課税台帳登録事項変更申請書記載例(売買・その他) (PDF 75.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
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