家屋の取り壊し又は未登記家屋の名義変更に関する届け出について

ページ番号1000834  更新日 2022年8月16日

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家屋を取り壊したとき

家屋の一部または全部を取り壊した場合、「家屋取り壊し申告書」を提出してください。

未登記家屋を名義変更するとき

  1. 土地の所有権移転登記が済み、その土地にある未登記家屋の名義を変更するとき。
  2. 未登記家屋の名義人が死亡したとき。
  3. そのほかの理由で未登記家屋の名義を変更するとき。

こんなとき、未登記家屋に係る「課税台帳登録事項変更申請書」を提出してください。届出用紙は役場税務課又は下記リンク先にあります。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
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