罹災証明に関すること

ページ番号1002997  更新日 2024年8月20日

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罹災証明に関すること

 風水害、地震などの自然災害により家屋の損壊などの被害を受けた方々には、町職員が現地の調査を行い、「罹災証明書」を発行します。

 異常な自然現象によって、所有する家屋に使用上の支障が生じた場合は、税務課までご連絡ください。


住まいが被害を受けて最初にすること

 被災者が各種被災者支援を受けるためには、「罹災証明書」の交付を受ける必要があります。その前提として町職員が住家の被害認定調査を行いますが、調査前に建物の除去や被害箇所の修理、片付けなどをしてしまうと調査が困難になります。被災された方は、あらかじめ、可能な限り被害状況がわかるよう写真撮影を実施し、保存してくださるようお願いします。

「罹災証明書」とは

 風水害、地震などによって家屋が破損した場合、町職員が現地を調査し、被害状況を確認した後にその内容を証明するものです。この証明書は、税の減免や保険の請求、被災者生活再建支援金、災害復興住宅融資などの被災者支援制度の手続きの際に必要となります。

※「火災」の際の「罹災証明書」は知多南部消防組合へお問い合わせください。

異常な自然現象となるものの例

•集中豪雨
•台風
•洪水
•大雪
•地震
•津波

※「罹災証明書」は、町職員が現地調査を行い、国が定めた認定基準にしたがって判定し、発行します。

異常な自然現象とならないものの例

•通常の降雨

対象

•住家の被害

対象外となるもの

•車やバイク、ビニールハウスなどの浸水被害

申請について

「罹災証明書」の発行が必要な方は、「罹災証明(被災届出証明)願」を提出してください。

電子申請について

 「罹災証明(被災届出証明)願」は、以下のURLより電子による申請も可能です。
 あいち電子申請・届出システムのページへ移動します。

申請期限について

 「罹災証明(被災届出証明)願」は、被災されてから1カ月以内に提出してください。
 1カ月経過してからの申請につきまして、災害との因果関係が確認できない場合は、「罹災証明書」の発行ができない場合があります。

手数料について

 無料

「被災届出証明書」について

 「罹災証明書」を発行できない場合でも、「被災届出証明書」の発行が可能な場合があります。
 これは、災害との因果関係が確認できない場合に、住家及び住家以外の資産の被害があったという届出が提出されたことについて証明するものです。※申請書は「罹災証明(被災届出証明)願」になります。

【参考】被害認定基準

住家全壊

(全焼・全流出)

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわ ち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難 なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。
住家半壊(半焼)

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。

大規模半壊 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。
中規模半壊 居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。
半壊 住家半壊(半焼)のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上30% 未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上30%未満のものとする。
準半壊 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 10%以上20%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。

「準半壊に至らない(一部損壊)」 準半壊には該当しないものの、損傷を受けている場合

 

「災害の被害認定基準」に定めのない被害の認定基準

一部破損 全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。
床上浸水 住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。
床下浸水 床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
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