固定資産税の申告書等

ページ番号1000839  更新日 2023年11月9日

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償却資産の申告

償却資産を申告していただく方は、 工場や商店などを営んでいたり、駐車場やアパートなどを貸し付けている場合など、事業を行っている方で、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、南知多町に事業用資産を所有している方に申告していただくことになっています。

申告書の提出期限

令和6年1月31日(水曜日)まで

申告書等

家屋取り壊しの申告

家屋を取り壊したときは「家屋取り壊し申告書」をご提出ください。

課税台帳登録事項変更申請書

法務局に登記されていない未登記家屋の納税義務者を変更するには、以下の「課税台帳登録事項変更申請書」と必要書類を役場、又は各サービスセンターに提出してください。申請書は役場税務課窓口にもあります。必要書類は申請書に記載してあります。
※固定資産税は毎年1月1日が賦課期日となりますので、納税義務者が変更されるのは翌年度からとなります。
 ・令和3年1月2日から令和4年1月1日までに提出した方は、令和4年度課税より変更となります。
 ・令和4年1月2日から令和5年1月1日までに提出した方は、令和5年度課税より変更となります。
※登記してある建物の名義を変更するには、法務局で所有権移転登記をしてください。

相続

売買・その他

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
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