償却資産の申告について

ページ番号1000839  更新日 2024年11月5日

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償却資産の申告

償却資産を申告していただく方は、 工場や商店などを営んでいたり、駐車場やアパートなどを貸し付けている場合など、事業を行っている方で、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、南知多町に事業用資産を所有している方に申告していただくことになっています。

申告書の提出期限

令和7年1月31日(金曜日)まで

償却資産申告の手引き

申告書様式

記載例

耐用年数の改正について(平成20年度税制改正)

平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の改正が行われ、耐用年数が大幅に変更されました。特に、機械及び装置につきましては390区分を55区分に見直す全面改正が行われました。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
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