税務署からのお知らせ

ページ番号1000818  更新日 2020年1月15日

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記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

平成26年1月からは、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方について、記帳と帳簿書類の保存が必要となります。
なお、この記帳と帳簿書類の保存制度につきましては、所得税の申告が必要ない方も対象となります。
詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの半田税務署にお問い合わせください。
半田税務署 個人課税部門
電話:0569-21-3141(内線411)

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税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
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