産業廃棄物処理施設の設置等を予定する事業者の方へ

ページ番号1005494  更新日 2025年12月19日

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「南知多町産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例」が制定されました。

目的

愛知県条例では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)に規定する産業廃棄物処理施設のうち、焼却施設及び最終処分場の設置等を行う事業者に対し、関係住民への説明会の開催を義務付けています。

しかし、関係住民への計画内容に関する情報提供が設置等の許可申請後の告示によってのみ行われているほか、説明会の内容についても住民に対し広く周知するための規定がないなど、住民に対する情報提供が不足していると考えられます。

こうしたことから、本町において産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等について定めることで、関係住民の理解を深めるとともに町民の生活環境の保全に資するため、本条例を制定しました。

なお、産業廃棄物処理施設の設置等をする場合、別途、町への届出が必要となります。

条例の主な内容

・産業廃棄物処理施設の設置等をしようとするときは、産業廃棄物処理施設設置等事業事前協議書を町長に提出しなければいけません。

・産業廃棄物処理施設の設置等について関係住民に理解を得ることを目的とした意見交換会の開催を義務化いたします。

・意見交換会を開催したときは、その日から30日以内に、関係住民の主な意見とそれに対する事業者の見解をまとめた書面を町長へ提出する必要があります。

・意見交換会が終了したとき、関係住民と協定を締結したとき又は意見の調整が行われ、意見が一致したときは、それらの内容を踏まえて、町長と生活環境の保全に関する協定を結ばなければなりません。

条例の対象となる行為

産業廃棄物処理施設等の新たな設置及び位置、構造、維持管理方法等の変更

施行期日

令和8年4月1日から施行されます。

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
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