雑草や樹木の繁茂について

ページ番号1001008  更新日 2025年4月3日

印刷大きな文字で印刷

土地所有者の方へ

町には、住民の皆様から隣の家や空き地の草や樹木が繁茂しているといった苦情が多く寄せられます。

草や木が繁茂している状態は、のびた草や枝木が越境したり、害虫の発生や交通の妨げなどの近隣住民の迷惑になるばかりか、ごみの不法投棄や放火などの犯罪が起こりやすくなります。

定期的に草刈や樹木の枝のせん定を行いましょう。

せん定・伐採について

空き地の雑草や樹木、竹などは、その土地の所有者(管理者)に管理責任が生じます。

土地所有者以外の人が勝手にせん定や伐採などをすることはできません。

土地が私有地である場合

町が強制力を持ってせん定や伐採をすることや、土地所有者に対してせん定や伐採の命令などを行うことはできません。

雑草などに関する問題が発生した場合は、当事者間で解決することが基本となります。

また、土地所有者が分かっている場合、お困りの内容を直接伝え、可能な限り当事者同士で話し合いをしてください。

今後も雑草などで困らないようにするには、土地所有者へ困っていることを直接伝えることが大切です。土地所有者は、法務局で調べることもできます。(有料)

越境した竹木に関するルールが改正されました

令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、自ら枝を切り取ることができるようになりました。

  • 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催促したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  • 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき

所有者のわからない空き地などの雑草などでお困りの方へ

町では現場確認をして、雑草の繁茂や枯草の堆積により、周辺の生活環境に悪影響があるときは、当該土地所有者の調査を行います。その後土地所有者に対して、土地の適正管理について「お願い文書」をお送りしています。

町からお困りの内容をお伝えすることはできます。しかし土地の管理権限は所有者にあるため、協力が得られず改善が進まないことや、日数がかかることがあります。

氏名などの連絡をお願いします

匿名による相談では対応できかねる場合があります。

相談者の了解を得ないで、土地所有者に相談者の名前を明らかにすることはありません。

(現場で撮影した写真と相談内容の記された書類を土地所有者へ送付するため、写真の位置関係や相談内容から相談者が推測されてしまう場合もありますのでご了承ください。)

※相談者の内容を明らかにしていただくのは、相談者とともに、詳細な状況確認と写真撮影をするためです。

このページに関するお問い合わせ

まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
まちなみ環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。