野焼きは法律で禁止されています
野焼きは法律で禁止されています
1.野焼きとは
適法な焼却炉を使用せず、家庭や事業所から排出された廃棄物(ごみ)や草木などを直接地面で焼却する行為を「野焼き」といいます。
これに加え素掘りの穴での焼却や、庭や空き地に置いたドラム缶での焼却、またコンクリートブロックやレンガなどで囲んだ焼却炉を使用して野外で焼却をすることも野焼きになります。
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。)」で原則禁止されています。
2.野焼きによる罰則
野焼きをした人には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられる場合があります。(廃掃法第25条)
3.野焼きが禁止されている理由
野焼きによる煙が悪臭や大気汚染の原因となるため、周辺住民の大変な迷惑となります。
野焼きは800度を下回る低温焼却であるため、燃やすものによってはダイオキシン類などの有害物質を発生させる恐れもあり、人の健康や環境に悪影響を及ぼしかねません。
また、空気が乾燥し風が強い季節、特に冬から春にかけて山火事が発生しやすく被害も大規模になりやすい傾向にあるため大変危険です。
4.野焼きによる苦情が多発
野焼きにより「煙の臭いに困っている」「洗濯物が干せない」「火災につながらないか心配」などといった内容の苦情が多発しています。
野焼きを「ごみの処理が面倒くさい」「昔から燃やしているから」「自分一人くらいなら影響はないだろう」などと簡単に考えてしまうことが多いようです。
また、「煙」は人によって感じ方が違います。下記の「6.野焼きが例外的に認められる場合」に示す場合であっても、周囲への配慮(風向き・時間帯・量など)として、最低限のマナーが必要です。近隣住民に事前に周知した後で、できるだけ乾燥させた物を少量ずつ焼却してください。
なお、例外的に認められる焼却行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は指導の対象となります。
5.野焼きをせずに処分する方法
- 家庭ごみは、ごみの種類に応じて「可燃ごみ」「ミックスペーパー」「プラスチック製容器包装」「資源ごみ」「粗大ごみ」など適正に分別し、町のごみ収集に出してください。「粗大ごみ」「草・剪定枝・竹」は知多南部クリーンセンターへ直接搬入してください。
- 事業系ごみは、廃掃法に基づき事業者自身で適正な処理をしてください。
- 事業系ごみは、廃掃法に基づき事業者自身で適正な処理をしてください。
6.野焼きが例外的に認められる場合
廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条にて次の場合など例外的に焼却行為が認められています。
・災害の予防・応急対策・復旧のために必要なとき
(例)災害などの応急対策、火災予防訓練
・風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要なとき
(例)左義長、どんど焼き、神社や寺院での宗教行事
・農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却
(例)農作物残さの焼却、あぜ道・用水路などの刈草の焼却、漁網に付着した海草などの焼却
・たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの
(例)落ち葉など枯草のたき火、キャンプファイヤーを行う際の木材の焼却
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まちなみ環境課
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