年金の給付
老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が原則として10年以上(120月)ある方が、65歳になると受けられる年金。原則として65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からです。
20歳から60歳になるまでの40年間、保険料すべて納めて満額受給できます。
年金額(令和6年度)
- 816,000円(満額)
- 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、813,700円(満額)
- 繰上げ支給:65歳前に請求して老齢基礎年金を受けとることもできます。
受けようとする年齢によって一定の割合で受けとる年金額が減額されます。 - 繰下げ支給:66歳以降75歳までの間に請求して老齢基礎年金を受けとることもできます。
受けようとする年齢によって一定の割合で受けとる年金額が増額されます。(昭和27年4月1日以前生まれの方は繰り下げ上限年齢が70歳までとなります。)
年金額についての詳細は「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
障害基礎年金
国民年金加入中に病気やケガで障害が残った時や、20歳前の事故やケガなどで政令に定められている障害(障害等級1級・2級)の状態になった時に支給される年金。
年金額(令和6年度)
- 1級障害 1,020,000円(定額)
- 1級障害 昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,017,125円(定額)
- 2級障害 816,000円(定額)
- 2級障害 昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円(定額)
※また障害基礎年金の受給者により生計を維持されている子(18歳に達した年度末まで。障害のある子は20歳未満)があるときには子1人目・2人目まで各234,800円、3人目以降は1人につき78,300円が加算されます。
遺族基礎年金
国民年金の加入中または老齢基礎年金の受給資格(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達した年度末まで(1級・2級の障害がある子の場合は20歳になるまで)支給されます。
年金額(令和6年度)
- 子のある配偶者が受け取るとき:年金額(定額)816,000円+子の加算額
(昭和31年4月1日以前生まれの方の年金額は、813,700円 + 子の加算額となります。)
※2人目まで各234,800円、3人目以降は1人につき78,300円が加算されます。 - 子が受け取るとき:年金額(定額)816,000円+2人目以降の子の加算額
※子2人目234,800円、3人目以降は1人につき78,300円が加算されます。
※上記の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
国民年金の独自給付
国民年金の第1号被保険者には独自の給付があります。
- 付加年金
- 月額400円の付加保険料を納めた人に(200円×納めた月額)の額が老齢基礎年金に加算されます。
- 寡婦年金
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡したとき、10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
- 死亡一時金
- 保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡したときにその遺族に支給されます。
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