国民年金に加入しなければならない人
日本国内に住所のある人で、20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入することになっています。
加入種別 |
加入する方 |
加入届先 |
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第1号被保険者 | 学生や自営業(農業、漁業、商業など)の方とその家族 | 市町村の国民年金窓口 |
第2号被保険者 | サラリーマンや公務員などで厚生年金保険・共済組合に加入されている方 | 勤務先 |
第3号被保険者 | 厚生年金保険や共済組合の加入者に扶養されている配偶者の方(サラリーマンの奥さんなど) | 配偶者の勤務先 |
希望で加入できます(任意加入)
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高齢任意加入の特例 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしていない人は、65歳以上70歳未満の期間についても任意加入できることになりました。 |
市町村の国民年金窓口 |
こんなときには届け出を
次のようなときには保険年金室へ届け出をしてください。
- 夫が会社をやめたとき:夫も妻も一緒に第1号被保険者になります。
※第3号被保険者の届出は、第2号被保険者の勤務する事業所から届出されます。
このページに関するお問い合わせ
保険年金室
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
保険年金室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。