国民年金に加入しなければならない人

ページ番号1000884  更新日 2021年5月28日

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日本国内に住所のある人で、20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入することになっています。

加入種別

加入する方

加入届先

第1号被保険者 学生や自営業(農業、漁業、商業など)の方とその家族 市町村の国民年金窓口
第2号被保険者 サラリーマンや公務員などで厚生年金保険・共済組合に加入されている方 勤務先
第3号被保険者 厚生年金保険や共済組合の加入者に扶養されている配偶者の方(サラリーマンの奥さんなど) 配偶者の勤務先
希望で加入できます(任意加入)
  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
  • 老齢(退職)年金の受給者で60歳未満の人
  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
高齢任意加入の特例
昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしていない人は、65歳以上70歳未満の期間についても任意加入できることになりました。
市町村の国民年金窓口

 

こんなときには届け出を

次のようなときには保険年金室へ届け出をしてください。

  • 夫が会社をやめたとき:夫も妻も一緒に第1号被保険者になります。

※第3号被保険者の届出は、第2号被保険者の勤務する事業所から届出されます。

このページに関するお問い合わせ

保険年金室
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
保険年金室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。