国民健康保険税の軽減・減免制度について

ページ番号1004521  更新日 2024年1月1日

印刷大きな文字で印刷

所得が少ない方の軽減

国保税は世帯内の加入者全員(国保に加入していない世帯主や特定同一世帯所属者※1含む)の前年中の所得合計※2に応じて、以下のとおり軽減されます。軽減を受けるために申請は不要ですが、所得を申告していない方がいる世帯は対象となりません。

軽減率 所得要件(前年中の総所得金額) 軽減対象
7割

 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 ※3

均等割額と平等割額
5割

 43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下

均等割額と平等割額
2割  43万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 均等割額と平等割額

※1 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方。ただし、世帯主が変更となったときやその世帯の世帯員でなくなったときは、その時点で特定同一世帯所属者ではなくなります。

※2 65歳以上の公的年金所得者については、軽減判定上の所得は雑所得から15万円を控除した額となります。

※3 「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける人のことです。

未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の一部を軽減しています。

  • 軽減の対象者

 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

  • 軽減の内容

 国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。

 一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することとなります。(合計で8.5割の軽減となります)
なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。

所得要件による軽減割合 軽減割合
7割軽減 8.5割軽減
5割軽減 7.5割軽減
2割軽減 6割軽減
軽減なし 5割軽減

 

後期高齢者医療制度に伴う緩和措置

後期高齢者医療制度創設に伴って、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯の場合、その方と同じ世帯に属する世帯の国保税がこれまでと同じ程度となるように次の措置がとられます。

  • 軽減を受けていた世帯に対する措置
    世帯内に国国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する方がいる場合は、国保加入者が減り、これまでの軽減措置が受けられなくなる可能性があります。そのため、後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて軽減判定します。
  • 平等割の軽減
    • 特定世帯
      国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことで、残りの国保加入者が1人となった世帯を特定世帯といいます。
      特定世帯は、後期高齢者医療制度へ移行後5年間、医療分と支援金等分に係る平等割額が2分の1軽減されます。
    • 特定継続世帯
      特定世帯の期間を経過した世帯については特定継続世帯として、その後3年間、医療分と支援金等分に係る平等割額が4分の1軽減されます。
  • 旧被扶養者の軽減
    被用者保険の加入者が後期高齢者医療制度に移行したことで、その被扶養者(65歳から74歳に限る)が国民健康保険に加入する場合、申請をしていただくことで国保税の一部が減免される場合があります。詳しくは、保険年金室国保年金係までお問い合わせください。

非自発的失業者に対する国民健康保険税軽減措置

倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(65歳未満の非自発的失業者)の国民健康保険税について、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの間は前年の所得のうち、給与所得を100分の30として軽減されます。
非自発的失業者に該当するかどうかは、雇用保険受給資格者証において確認しますので、該当になると思われる方は、以下のものをご持参のうえ保険年金室国保年金係へお尋ねください。

  • 雇用保険受給資格者証

該当になる場合は「国民健康保険税減額申告書」を記入し、提出していただきます。

非自発的失業により国民健康保険税が軽減される場合とは

離職日の翌日において65歳未満であり、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下の2及び3に掲げる番号となっている場合に、国民健康保険税が軽減されます。以下のとおり確認してください。

1.確認方法

雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」欄で確認します。

※特例受給資格者及び高齢受給資格者は、非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減の対象となりません。
(特例受給資格者証の右上には□特と、高年齢受給資格者証の右上には□高と表記されています。)

2.特定受給資格者に対応する離職理由コード

離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

3.特定理由離職者に対応する離職理由コード

離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

添付ファイル

産前産後期間の国民健康保険税の免除

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税を軽減する制度が創設されました。

対象となる方

  • 令和5年11月1日以降に出産した又は出産予定の南知多町国民健康保険に加入している方が対象です。
    ※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

受付期間

  • 出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

保険税の免除期間

単胎妊娠・出産の場合

  • 出産予定月(又は出産月)が属する月の前月から、出産予定月(又は出産月)が属する月の翌々月までの計4カ月分

多胎妊娠・出産の場合

  • 出産予定月(又は出産月)が属する月の3カ月前から、出産予定月(又は出産月)が属する月の翌々月までの計6カ月分
免除対象月イメージ図

産前産後免除期間イメージ図

免除方法及び注意事項

  • 対象の年度に納める保険税の所得割額と均等割額から産前産後期間相当分が軽減されます。
  • 産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から軽減されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が軽減されます。
  • すでに保険税を納めていただいており、軽減された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

申請に必要な書類

  • 産前産後期間に係る国民健康保険税減免届出書
  • 母子健康手帳など(出産予定日や妊娠の状態が分かるもの)
    ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要になる場合があります。

参考

減免制度

上記軽減制度以外にも、下記の事由に該当し納税が困難なときには、申請により減免が受けられる場合があります。
申請は納付の前に限られますのでご注意ください。

番号 減免事由等の区分 減免の額
1 生活保護法の規定による保護を受けることとなった者 当該保護を受けることなった日以後に到来する納期に係る納付額の全部
2 納税義務者及び被保険者の前年の合計所得金額の合計額が300万円以下で、同世帯の当該年の合計所得金額の合計の見積額が前年の合計所得金額に比し2分の1以下に減少すると認められる世帯 その世帯に係る所得割額に相当する額に次の区分による割合を乗じて得た額
  1. その世帯の前年中の合計所得金額の合計額が200万円以下の場合はその全部
  2. その世帯の前年中の合計所得金額の合計額が300万円以下の場合はその2分の1
3 国民健康保険法第59条の規定により給付制限を受けている者 給付制限を受けている者のその期間に係る税額
4 納税義務者又は被保険者が所有する住宅又は家財について、災害により受けた損害の額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上、10分の5未満の場合で、同世帯の前年中の合計所得金額の合計額が600万円以下である場合。 災害の日の属する年度において申請日以降に到来する納期に係る納付額のうち、所得割に相当する額に次の区分による割合を乗じて得た額
  1. その世帯の前年中の合計所得金額の合計額が300万円以下の場合はその2分の1
  2. その世帯の前年中の合計所得金額の合計額が450万円以下の場合はその4分の1
  3. その世帯の前年中の合計所得金額の合計額が450万円を超える場合はその8分の1
5 納税義務者又は被保険者が所有する住宅又は家財について、災害により受けた損害の額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の5以上の場合で、同世帯の前年中の合計所得金額の合計額が600万円以下である場合。 災害の日の属する年度において申請日以降に到来する納期に係る納付額のうち、所得割に相当する額に次の区分による割合を乗じて得た額
  1. その世帯の前年中の合計所得金額の合計額が300万円以下の場合はその全部
  2. その世帯の前年中の合計所得金額の合計額が450万円以下の場合はその2分の1
  3. その世帯の前年中の合計所得金額の合額が450万円を超える場合はその4分の1
6 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険税条例第26条第1項に該当すると認められるもの 必要と認められる額

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。