国民健康保険税の概要

ページ番号1000830  更新日 2026年4月20日

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納めていただく方

国民健康保険税は世帯主に対して課税しています。
加入者ごとの金額を計算したうえで、世帯単位で合計して国民健康保険税の年税額を決定します。(世帯主が国民健康保険に加入していない場合、世帯主の所得は国民健康保険税の計算には含まれません。)

保険税額の計算方法

国民健康保険税は、基礎分(医療給付費分)、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分を併せて年税額を計算します。

後期高齢者支援金分は、75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度に対する支援です。
介護納付金分は、40歳から64歳までの方にご負担いただく介護保険料分です。
子ども・子育て支援納付金分は、子ども・子育て支援制度を支えるものとして、令和8年度に新設されました。

税額の計算は、所得割、均等割、平等割を、基礎分(医療給付費分)、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分それぞれに算出し、合計したものとなります。

令和8年度税率表

区分 課税対象額 基礎分
(医療給付費分)
後期高齢者支援金分 介護納付金分

子ども・子育て支援納付金分

所得割 前年中の総所得金額等
(給料・年金等)-43万円
8.00% 2.87% 2.48% 0.29%
均等割

被保険者1人当たり
(未就学児)

37,500円

(18,750円)

12,000円

(6,000円)

12,900円

(-円)

1,200円

(-円)

18歳以上均等割 被保険者1人当たり 100円
平等割 1世帯当たり 24,200円 7,700円 6,300円 800円
課税限度額 66万円 26万円 17万円 3万円

未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額は、5割減額されます。
なお、税額は年度単位(4月から翌年3月までの12カ月)で計算します。
年度の途中で、加入・脱退した場合は、加入した月から脱退した月の前月分までをご負担いただきます。
ただし、加入した月は届出月ではなく、国民健康保険の資格が発生した月からとなります。
18歳未満の子どもは、子ども・子育て支援納付金の均等割額が全額軽減されます。

納期

国民健康保険税は、1年度分の税額を8回に分けて納めていただきます。
納期限については、次のとおりです(納期限日が土曜日・日曜日の場合は翌開庁日が納期限となります)。

期別 国民健康保険税の納付書の発送日 納期限

1期

7月中旬頃

7月末日

2期

7月中旬頃

8月末日

3期

7月中旬頃

9月末日

4期

7月中旬頃

10月末日

5期

11月中旬頃

11月末日

6期

11月中旬頃

12月25日

7期

11月中旬頃

1月末日

8期

11月中旬頃

2月末日

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
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