国民健康保険税の概要
納めていただく方
国民健康保険税は世帯主に対して課税しています。
加入者ごとの金額を計算したうえで、世帯単位で合計して国民健康保険税の年税額を決定します。(世帯主が国民健康保険に加入していない場合、世帯主の所得は国民健康保険税の計算には含まれません。)
保険税額の計算方法
国民健康保険税は、基礎分(医療給付費分)、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分を併せて年税額を計算します。
後期高齢者支援金分は、75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度に対する支援です。
介護納付金分は、40歳から64歳までの方にご負担いただく介護保険料分です。
子ども・子育て支援納付金分は、子ども・子育て支援制度を支えるものとして、令和8年度に新設されました。
税額の計算は、所得割、均等割、平等割を、基礎分(医療給付費分)、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分それぞれに算出し、合計したものとなります。
令和8年度税率表
| 区分 | 課税対象額 | 基礎分 (医療給付費分) |
後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
子ども・子育て支援納付金分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 前年中の総所得金額等 (給料・年金等)-43万円 |
8.00% | 2.87% | 2.48% | 0.29% |
| 均等割 |
被保険者1人当たり |
37,500円 (18,750円) |
12,000円 (6,000円) |
12,900円 (-円) |
1,200円 (-円) |
| 18歳以上均等割 | 被保険者1人当たり | - | - | - | 100円 |
| 平等割 | 1世帯当たり | 24,200円 | 7,700円 | 6,300円 | 800円 |
| 課税限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額は、5割減額されます。
なお、税額は年度単位(4月から翌年3月までの12カ月)で計算します。
年度の途中で、加入・脱退した場合は、加入した月から脱退した月の前月分までをご負担いただきます。
ただし、加入した月は届出月ではなく、国民健康保険の資格が発生した月からとなります。
18歳未満の子どもは、子ども・子育て支援納付金の均等割額が全額軽減されます。
納期
国民健康保険税は、1年度分の税額を8回に分けて納めていただきます。
納期限については、次のとおりです(納期限日が土曜日・日曜日の場合は翌開庁日が納期限となります)。
| 期別 | 国民健康保険税の納付書の発送日 | 納期限 |
|---|---|---|
|
1期 |
7月中旬頃 |
7月末日 |
|
2期 |
7月中旬頃 |
8月末日 |
|
3期 |
7月中旬頃 |
9月末日 |
|
4期 |
7月中旬頃 |
10月末日 |
|
5期 |
11月中旬頃 |
11月末日 |
|
6期 |
11月中旬頃 |
12月25日 |
|
7期 |
11月中旬頃 |
1月末日 |
|
8期 |
11月中旬頃 |
2月末日 |
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

