令和7年度より国民健康保険税の課税限度額及び軽減対象世帯の範囲が変わりました
国民健康保険税の課税限度額が変わりました
国民健康保険税 課税限度額比較表
区分 |
税額(令和6年度) |
税額(令和7年度) |
---|---|---|
医療給付費分 |
650,000円 |
650,000円 |
後期支援金分 |
220,000円 |
240,000円 |
介護納付金分 |
170,000円 |
170,000円 |
※ 国民健康保険税率は令和6年度から変更ありません。
軽減対象世帯の範囲が変わりました
軽減対象世帯の範囲比較表
軽減率 |
所得要件(令和6年度) |
所得要件(令和7年度) |
---|---|---|
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
5割 |
43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
43万円+30.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
2割 |
43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 | 43万円+56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
- 「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける人のことです。
- 「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方のことです。ただし、世帯主が変更となったときやその世帯の世帯員でなくなったときは、その時点で特定同一世帯所属者ではなくなります。
- 65歳以上の公的年金所得者については、軽減判定上の所得は雑所得から15万円を控除した額となります。
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