国民健康保険税の特別徴収
国民健康保険税の特別徴収のお知らせ《新たに対象となる方》
平成20年10月から国民健康保険税の特別徴収が開始されました。
特別徴収とは年金の支払月(年6回)に、あらかじめ年金受給額から保険税を徴収する制度です。
対象となる方
- 世帯主が国民健康保険の加入者であること。
- 世帯の国民健康保険の加入者全員が65才以上75才未満であること。
- 世帯主が年額18万円以上の公的年金受給者であること。
- 介護保険料を特別徴収され、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと。
世帯主 | 配偶者 | 子 | 納付方法 |
---|---|---|---|
72才(国民健康保険) | 68才(国民健康保険) | - | 特別徴収 |
72才(国民健康保険) | 63才(国民健康保険) | - | 普通徴収 |
78才(後期高齢者医療制度) | 68才(国民健康保険) | - | 普通徴収 |
72才(社会保険) | 68才(国民健康保険) | - | 普通徴収 |
72才(国民健康保険) | 68才(国民健康保険) | 40才(国民健康保険) | 普通徴収 |
72才(国民健康保険) | 68才(国民健康保険) | 40才(社会保険) | 特別徴収 |
( )内は加入している保険制度
特別徴収:年金からの天引き
普通徴収:納付書または口座振替により納めていただきます。
※条件に該当しない方は、従来どおりの納付(納付書や口座振替)となります。
※世帯の国民健康保険加入者の増減や、所得の更正により、納付書や口座振替で納付していただくこともあります。
※特別徴収該当者の方は、お申し出により口座振替に変更できます。
国民健康保険税の納め方
国民健康保険税は、1年度分の税額を6回に分けて納めていただきます。
納期限については、次のとおりです。
納期 | 納め方 |
---|---|
第1期(7月末) 第2期(8月末) 第3期(9月末) |
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第4期(10月) 第5期(12月) 第6期(2月) |
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国民健康保険税の仮徴収(年金天引き)のお知らせ《昨年から対象の方》
前年度の2月の国民健康保険税について、年金からの特別徴収になっていた方は、原則として当該年度の国民健康保険税の仮徴収が始まります。2月と同じ額を4月・6月・8月に年金から徴収します。なお、当該年度の年税額は7月に決定し、仮徴収との差額は10月・12月・2月の特別徴収で調整します。
年度の途中で75歳になる方は、年度中に後期高齢者医療制度に加入となります。そのため国民健康保険から脱退することとなるので、当該年度の国民健康保険税は普通徴収となります。
国民健康保険税の納め方
徴収時期(納期) | 徴収税額 |
---|---|
4月・6月・8月(仮徴収) | 前年度の2月の特別徴収税額と同じ |
10月・12月・2月(本徴収) | 当該年度の保険税を算定し、そこから既に徴収済みの保険税を引いた残りの税額の3分の1の額 |
年金天引きを中止して口座振替にすることができます。
「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出していただくことにより、特別徴収(年金からの天引き)から口座振替に納付方法を変更することができます。納付方法の変更には2カ月から3カ月の期間が必要です。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 振替口座の通帳・お届け印(既に国民健康保険税の口座振替手続きの済んでいる方は必要ありません。)
このページに関するお問い合わせ
税務課
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電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
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