養子縁組届
届出期間
届出をした日から効力があります
届出先
養親または養子の本籍地もしくは届出人の所在地、住所地の市区町村役場
届出人
養親および養子。養子が15歳未満のときはその者の法定代理人
必要なもの
- 戸籍謄本(養親および養子が届出先に本籍があるときは不要)
- 届出人の印鑑(任意)
- 未成年者を養子とする場合、家庭裁判所の許可書の謄本(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
- 法定代理人の他に監護者のあるときはその者の同意。配偶者のあるときはその配偶者の同意が必要。
注意事項
届出書には証人(成人2人)の署名押印が必要(押印は任意)
このページに関するお問い合わせ
住民福祉課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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