離婚届(協議離婚のとき)
届出期間
届出をした日から効力があります
届出先
夫または妻の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
届出人
夫と妻
必要なもの
- 戸籍謄本(届出先に本籍があるときは不要)
- 夫婦双方の印鑑(任意)
注意事項
- 届出書には証人(成人2人)の署名押印が必要(押印は任意)
- 未成年の子がある場合には、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。
- 婚姻により氏を改めた者は、離婚と同時または離婚後3カ月以内に別の届出を行うと婚姻中の氏が使えます。
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住民福祉課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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