離婚届(協議離婚のとき)

ページ番号1000786  更新日 2024年3月5日

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届出期間

届出をした日から効力があります

届出先

夫または妻の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場

届出人

夫と妻

必要なもの

  1. 夫婦双方の印鑑(任意)

注意事項

  • 届出書には証人(成人2人)の署名押印が必要(押印は任意)
  • 未成年の子がある場合には、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。
  • 婚姻により氏を改めた者は、離婚と同時または離婚後3カ月以内に別の届出を行うと婚姻中の氏が使えます。

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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