離婚届(裁判離婚のとき)
届出期間
裁判の確定(調停成立)した日から10日以内
届出先
夫または妻の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
届出人
離婚の訴えを提起した者又は調停の申立人。訴えをした者が届出期間である10日以内に届けないときは相手方からも届出ができます。
必要なもの
- 戸籍謄本(届出先に本籍があるときは不要)
- 届出人の印鑑(任意)
- 審判書または、判決の謄本及び確定証明書
- 調停調書の謄本(調停離婚のとき)
注意事項
婚姻により氏を改めた者は、離婚と同時または、離婚後3カ月以内に別の届出を行うと婚姻中の氏が使えます。
このページに関するお問い合わせ
住民福祉課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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