就学援助制度

ページ番号1001374  更新日 2024年3月29日

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経済的理由によりお子さんを町立小中学校へ就学させることが困難な場合、学用品費・給食費などを援助する制度です。

援助の対象となる方

次のいずれかに該当する方で、経済的に困窮していると認められる方(町教育委員会が所得状況などを総合的に審査し、支給対象者を決定します。)

  • 生活保護が停止または廃止された方
  • 町民税が非課税または減免された方
  • 個人事業税または固定資産税が減免された方
  • 国民年金の掛金が減免または国民健康保険税が減免もしくは徴収猶予された方
  • 児童扶養手当が支給された方(児童手当とは異なります)
  • 生活福祉資金の貸付を受けた方
  • 失業対策事業適格者手帳を持っている方、または職業安定所登録日雇労働者である方
  • 保護者の死亡、災害、その他経済的に児童生徒の就学が困難となる特別の事情がある場合

※なお、生活保護を受けている方は別途要保護者として援助対象となります。詳しくは住民課へお問い合わせください。

申請方法

援助を希望される方は、申請書は下記よりダウンロードしていただくか学校及び教育課にありますので、必要事項を記入し、学校又は教育課へ提出してください。詳しくは教育課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-2685
教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。