就学(通学)指定校の変更手続き

ページ番号1001370  更新日 2019年6月17日

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児童生徒が就学する町立小中学校については、通学区域を定める規程に基づき、教育委員会が指定しています。
しかし、特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な児童生徒については、申請することにより、指定された学校以外への通学が認められる場合があります。詳しくは、学校教育課にお問い合わせください。

区域外就学(町外に住民票のある方が南知多町の学校へ通学を希望する場合)

許可基準

  • 住所異動の予定地校へあらかじめ就学を希望する場合
    (期限:異動予定日の学年の始めから)
  • 学年途中に住所異動する方が、引き続き従来の学校への就学を希望する場合
    (期限:学年末まで)
  • 児童生徒に障害等があり、隣接学校等への就学を希望する場合
    (添付書類:区域外就学に関する校長意見書)
  • 保護者の就労等により留守家庭児童を保護できる者の所在地にある学校への就学を希望する場合
    (期限:小学校6年生の学年末まで)
  • やむを得ない事情により、一定期間扶養を他に依頼し、扶養できる者の所在地にある学校への就学を希望する場合
    (期限:原則として6カ月以内)
  • 住居の建替えを行うため、他の住居に仮住まいし、建替える間従来の学校への就学を希望する場合
    (期限:建替え終了まで)
  • その他、やむを得ない理由と認められる場合

学区外通学(町内で指定された学校から町内の他の学校へ通学を希望する場合)

許可基準

区域外就学許可基準に同じ

申請方法

学校教育課へ直接申請してください。

※町内に住民票のある方で、町外の学校への就学を希望される場合は、就学希望校の所在地の教育委員会へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

学校教育課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-2685
学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。