南知多町への後援等の申込
南知多町に寄与すると認められる事業で、申込があったものについて審査をし、後援等をしています。
後援・協賛・共催とは
- 共催
主催者の一員として企画及び実施に参画して事業の遂行を図り、南知多町が実施する事業と同様の取扱いを行う。 - 協賛
企画及び実施に直接参画しないが、部外事業に対する協力又は援助として、南知多町が設置及び管理する施設の使用料の減免、ポスター掲示、広報への登載等について必要な措置を行う。 - 後援
南知多町が、後援会、発表会協議会等の奨励するために名義の使用を承諾する。
※協賛・共催の申込を希望される場合は、別途事前に事業に関わりのある担当課へご相談ください。(承認の基準、申込み期限、申込みに必要なもの等が後援の場合とは異なります)
後援の申込み~報告までの流れ
- 後援の申込み
申込書を事業に関わりのある担当課へ提出してください。 申込み~決定までに概ね2週間かかります。 - 審査
- 承諾の可否
決定通知を申込書に記載された連絡先へ送付します。 - 事業の実施
- 報告書の提出
事業完了後速やかに、事業実績報告書を提出してください。
申込書
申込書は下のリンクからダウンロードできます。
申込書には次のものを添付してください。
- 団体等の規約
- 会員名簿
- 事業の目的、計画を明らかにするもの(事業計画書、パンフレットの案など)
- 収支予算書(参加費無料の場合は省略可。有料の場合は必ず添付してください)
※後援の申込みをされる場合は、申込書の「後援」に丸をつけてください。
事業実績報告書
事業実績報告書は下のリンクからダウンロードできます。
事業実績報告書には次のものを添付してください。
- 決算書
- 作成した印刷物等
- その他資料
※後援の実績報告をされる場合は、事業実績報告書の「後援」に丸をつけてください。
後援の基準
- 町民が参加し、又は参加可能な事業
- 入場料、参加費等が社会通念上低廉と認められるもの
ただし、次の事由のいずれかに該当すると認めるときは、後援を行わないものとする。
- 営利又は商業宣伝の意図があるもの
- 特定の個人又は団体を宣伝し、支持し、援助し、又は反対するもの及びその意図があるもの
- 役員等に暴力団員等に該当する者のある法人等が主催するもの
- 1から3に掲げるもののほか、後援等を行うことが不適当なもの
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このページに関するお問い合わせ
総務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。