特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付を開始します
特定小型原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
交付申請の手続きについて
特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートは令和5年7月3日より交付します。
既に従来のナンバープレートが交付されている車両については、引き続き従来のナンバープレートをご使用いただけます。(申請不要)
希望があれば、新しいナンバープレートに交換することも可能です。
※ナンバープレートを交換された場合、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。
新たにナンバープレートを取得する場合
申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートへの交換を希望する場合
手続きには下記4点が必要となりますのでご持参ください。
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
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