軽自動車税の概要
軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車といいます)を所有している人にかかる税金です。
課税のしくみ
毎年4月1日現在において、軽自動車等を所有している人が、その軽自動車等を登録している住所地の市町村に納めていただくことになります。
普通車等の自動車税は、都道府県に納めていただくものですので、車検等で納税証明書が必要なときは、それぞれの窓口(軽自動車税は南知多町役場、普通車は知多県税事務所)へお尋ねください。
また年度の途中で自動車を廃車した場合、自動車税は月割で税額が決定しますが、軽自動車税は4月1日に所有していた方に1年分を納めていただき、月割による還付の制度はありません。
原動機付自転車及び二輪車等
車種区分 | 税率(年額) |
---|---|
原動機付自転車 50cc以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 50cc超 90cc以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 90cc超 125cc以下 |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー |
3,700円 |
二輪の小型自動車(125cc超 250cc以下) トレーラー |
3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフトなど) |
5,900円 |
小型特殊自動車 その他(電気) |
5,900円 |
四輪及び三輪の軽自動車
- 平成27年3月31日以前に新規登録した車両は、登録後13年を経過するまでは、現行税率(表の(1))で課税されます。
- 平成27年4月1日以降に新規登録する車両は、新税率(表の(2))で課税されます。
- 平成28年度課税分からは、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した車両(電気軽自動車などを除く)を所有している場合は、翌年度から重課税率(表の(3))で課税されます。
※中古車であっても、新車登録時の検査年月を重課税率で課税する上での基準とします。
車種区分 | (1)平成27年3月31日までの登録車 |
(2)平成27年4月1日以後の登録車 |
(3)登録後13年超 (経年重課) |
ア(軽課税率適用の場合のみ) | イ(軽課税率適用の場合のみ) | ウ(軽課税率適用の場合のみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
三輪車 |
3,100円 |
3.900円 |
4,600円 |
1,000円 |
2,000円 (※1) |
3,000円(※1) |
軽自動車(四輪車) 乗用 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
2,700円 |
対象外 |
対象外 |
軽自動車(四輪車) 乗用 営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
軽自動車(四輪車) 貨物用 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
1,300円 |
対象外 |
対象外 |
軽自動車(四輪車) 貨物用 営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
1,000円 |
対象外 |
対象外 |
- ア 電気自動車・天然ガス軽自動車
- イ 乗用:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
- ウ 乗用:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
※イ・ウについては、いずれもガソリン車またはハイブリッド車で、平成17年排出ガス基準75%低減車または平 成30年排出ガス規制50%低減車に限ります。
(※1) 乗用営業用のみ対象となります。
グリーン化特例(軽課税率)について
令和4年4月から令和5年3月までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車のうち、一定の排出ガス基準や燃費基準を達成するものについて、令和5年度分の軽自動車税に限り、上表のとおり軽課税率が適用されます。各基準の達成状況は、車検証の備考欄で確認できます。
軽自動車税の手続き
125ccまでの原動機付自転車、小型特殊自動車
内容 | 手続きに必要なもの | 記載例 |
---|---|---|
販売店で購入した場合 |
|
記載例1:軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
廃車済の車を譲ってもらった場合 |
|
記載例1:軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
他人名義の車を譲ってもらった場合 |
|
記載例1:軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
町外ナンバーの車を所有して南知多町へ転入した場合 |
|
記載例1:軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
町外ナンバーを廃車して南知多町へ転入した場合 |
|
記載例1:軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
廃車する場合 (郵送手続き可) |
|
記載例1:軽自動車税( 種別割) 廃車申告書兼標識返納書 |
町内の人に譲る場合 |
|
記載例1:軽自動車税( 種別割) 廃車申告書兼標識返納書 |
町外の人に譲る場合 |
|
記載例1:軽自動車税( 種別割) 廃車申告書兼標識返納書 |
車の盗難・紛失またはナンバープレートの盗難・紛失・破損 |
|
記載例2:軽自動車税( 種別割) 廃車申告書兼標識返納書 |
-
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 50.9KB)
-
記載例1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 71.9KB)
-
記載例2.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 71.4KB)
-
軽自動車税( 種別割) 廃車申告書兼標識返納書 (PDF 49.6KB)
-
記載例1.自動車税( 種別割) 廃車申告書兼標識返納書 (PDF 64.2KB)
-
記載例2:軽自動車税( 種別割) 廃車申告書兼標識返納書 (PDF 65.4KB)
※下記の点にご注意ください。
- 代理人が申請するときは、代理人の印鑑も必要です。また、登録者の電話番号が必要です。
- 友人などに譲った場合、名義変更の手続きをしないと税金はいつまでも旧登録者にかかりますので、必ず手続きを行ってください。また、車を譲った相手に連絡が取れなくて手続きができないなどのトラブルを防ぐためにバイクなどを譲る場合はできるだけ先に廃車の手続きを行ってから譲渡し、新しい所有者に新規登録していただくようにしてください。
- 盗難やナンバープレート紛失などにより廃車の申請を行った後で、車やナンバ-プレートが発見された場合は、必ずナンバープレートを返納してください。
- 町外ナンバーの廃車のみの手続きはできません。
その他の軽自動車
自動車の種類、手続き内容によって取り扱いが異なりますので、手続き方法・必要なものについては、必ず下記の機関にお問い合わせください。
車種 | 手続き場所 |
---|---|
126ccから250ccの軽二輪 | 愛知県軽自動車協会 名古屋市港区いろは町2丁目56-2 電話:052-659-1040 |
251ccからの小型二輪 | 中部運輸局 愛知運輸支局 名古屋市中川区北江町1丁目1番地の2 電話:050-5540-2046 |
軽四輪自動車 |
軽自動車検査協会 愛知主管事務所 |
納税について
役場から送られてきた納税通知書(納付書)により5月末日までに納めて下さい。
口座振替の人は5月末日に引き落としがされますので、残高をご確認ください。
なお、軽自動車税は自動車税(都道府県税)とは異なり、月割課税制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車をした場合でも年額を納めていただくことになります。逆に4月2日以降に新規に登録をした場合でもその年度は軽自動車税が発生しません。
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。