軽自動車税の概要

ページ番号1000842  更新日 2025年4月22日

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軽自動車税は、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車といいます)を所有している人にかかる税金です。

課税のしくみ

毎年4月1日現在において、軽自動車等を所有している人が、その軽自動車等を登録している住所地の市町村に納めていただくことになります。
普通車等の自動車税は、都道府県に納めていただくものですので、車検等で納税証明書が必要なときは、それぞれの窓口(軽自動車税は南知多町役場、普通車は知多県税事務所)へお尋ねください。
また年度の途中で自動車を廃車した場合、自動車税は月割で税額が決定しますが、軽自動車税は4月1日に所有していた方に1年分を納めていただき、月割による還付の制度はありません。

原動機付自転車及び二輪車等

車種区分 税率(年額)

第一種 一般原付

(総排気量50cc又は定格出力0.6kW以下)

(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)

 

2,000円

第一種 特定原付(定格出力0.6kW以下)

※いわゆる電動キックボード等

2,000円

第二種 乙

(総排気量90cc以下又は定格出力0.8kW以下)

2,000円

第二種 甲

(総排気量125cc以下又は定格出力1.0kW以下)

2,400円

原動機付自転車 ミニカー

3,700円

二輪の小型自動車(125cc超 250cc以下)
トレーラー

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車 農耕作業用

2,400円

小型特殊自動車 その他(フォークリフトなど)

5,900円

四輪及び三輪の軽自動車

  • 平成27年3月31日以前に新規登録した車両は、登録後13年を経過するまでは、税率表の(1)で課税されます。
  • 平成27年4月1日以降に新規登録する車両は、税率表の(2)で課税されます。
  • 平成28年度課税分からは、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した車両(電気軽自動車などを除く)を所有している場合は、翌年度から税率表の(3)で課税されます。
    ※中古車であっても、新車登録時の検査年月を経年重課で課税する上での基準とします。
税率(年額)
車種区分

(1)平成27年3月31日までの登録車

(2)平成27年4月1日以後の登録車 

(3)登録後13年超(経年重課)
三輪車

3,100円

3.900円

4,600円

軽四輪車 乗用 自家用

7,200円

10,800円

12,900円

軽四輪車 乗用 営業用

5,500円

6,900円

8,200円

軽四輪車 貨物 自家用

4,000円

5,000円

6,000円

軽四輪車 貨物 営業用

3,000円

3,800円

4,500円

グリーン化特例(軽課税率)について

前年度中に最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車のうち、一定の排出ガス基準や燃費基準を達成するものについて、当該年度分の軽自動車税に限り、下表の軽課税率が適用されます。各基準の達成状況は、車検証の備考欄で確認できます。

軽課税率(年額)※翌年度以降は上表の税率にもどります
車種区分

 

(1)電気自動車・天然ガス軽自動車

ガソリン車またはハイブリッド車(平成17年排出ガス基準75%低減車または平成30年排出ガス規制50%低減車)

(2)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

(3)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
三輪車

1,000円

2,000円 ※乗用営業用のみ

3,000円 ※乗用営業用のみ

軽四輪車 乗用 自家用

2,700円

対象外

対象外

軽四輪車 乗用 営業用

1,800円

3,500円

5,200円

軽四輪車 貨物 自家用

1,300円

対象外

対象外

軽四輪車 貨物 営業用

1,000円

対象外

対象外

軽自動車税の手続き

125ccまでの原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車

内容 手続きに必要なもの

販売店で購入した場合

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 販売店の販売証明(申告書の証明欄に記入がある場合は不要)

廃車済の車を譲ってもらった場合

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 廃車証明書
  3. 旧登録者の譲渡証明書(廃車証明書に譲渡証明欄があり、記入があれば必要ありません)
他者名義の車を譲ってもらった場合・他者に車を譲る場合
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  3. 譲渡証明書
  4. 新所有者が新しいナンバープレートを希望する場合は旧ナンバープレート(町外登録車の場合は、必ず旧ナンバープレートをお持ちください)
町外ナンバーの車を所有して南知多町へ転入した場合
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. ナンバープレート
町外ナンバーを廃車して南知多町へ転入した場合
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 廃車証明書

廃車する場合

(郵送手続き可)

  1. 軽自動車税(種別割) 廃車申告書兼標識返納書
  2. ナンバープレート
  3. 返信用封筒(宛名を記入し、110円切手を貼ったもの)※郵送の場合のみ
車の盗難・紛失またはナンバープレートの盗難・紛失・破損
  1. 軽自動車税( 種別割) 廃車申告書兼標識返納書
  2. ナンバープレート弁償金100円(紛失・破損の場合)
  3. 盗難・紛失の場合は申請書に盗難・紛失届の受理番号・届出・届出警察署名の記載が必要

※下記の点にご注意ください。

  1. 盗難やナンバープレート紛失などにより廃車の申請を行った後で、車やナンバ-プレートが発見された場合は、必ずナンバープレートを返納してください。
  2. 町外ナンバーの廃車のみの手続きはできません。登録市町村にお問い合わせください。

その他の軽自動車

自動車の種類、手続き内容によって取り扱いが異なりますので、手続き方法・必要なものについては、必ず下記の機関にお問い合わせください。

車種 手続き場所
126ccから250ccの軽二輪 愛知県軽自動車協会
名古屋市港区いろは町2丁目56-2
電話:052-659-1040
251ccからの小型二輪 中部運輸局 愛知運輸支局
名古屋市中川区北江町1丁目1番地の2
電話:050-5540-2046
軽四輪自動車

軽自動車検査協会 愛知主管事務所
名古屋市港区いろは町2丁目56-1
電話:050-3816-1770

納税について

役場から送られてきた納税通知書(納付書)により5月末日までに納めて下さい。
口座振替の人は5月末日に引き落としがされますので、残高をご確認ください。
なお、軽自動車税は自動車税(都道府県税)とは異なり、月割課税制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車をした場合でも年額を納めていただくことになります。逆に4月2日以降に新規に登録をした場合でもその年度は軽自動車税が発生しません。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。