軽自動車税の減免

ページ番号1000843  更新日 2020年4月16日

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身体障害者等に対する軽自動車の減免の制度があります。

身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者の方が所有する軽自動車等に対する減免

減免要件

  1. 自動車検査証の所有者欄が障害者本人の名義であること。 ただし、身体障害者で年齢18歳未満の者又は知的障害者又は精神障害者の場合は、そのものと生計を一にする者が所有する軽自動車も該当します。(なお、障害者の方が入院・入所中の場合は、原則として減免の対象にはなりません)
  2. 障害者手帳等に記載された範囲が下表の範囲内にあること。
    1. 2以上の障害がある場合、それぞれの級別で判断します。
    2. 障害者本人が運転する場合と、障害者と生計を一にする者や常時介護する者が運転する場合で、対象範囲が一部異なります。
  3. 知多県税事務所で自動車税の減免を受けていないこと。

減免の手続き

1.申請期日

納期限まで。(毎年申請が必要です。)

2.提出書類

身体障害者等に対する軽自動車税の減免申請書(前年度に減免を受けられた方は町より事前に書類を郵送します)

3.必要なもの

  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、愛護手帳、精神障害者福祉手帳等
  2. 運転免許証(当該車両を運転する方のもの)
  3. 車検証
  4. 印鑑

障害の範囲

1.身体障害者の減免の対象となる範囲
障害の区分 身体障害者自身が運転する場合 身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者を常時介護する者が運転する場合
視覚障害 1級から4級まで 1級から4級まで
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級まで(注) 1級から3級まで
体幹不自由 1級から3級まで及び5級 1級から3級まで
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級(注) 1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能 1級から6級まで 1級から3級まで
心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 1級から4級まで 1級から3級まで

免疫機能障害

1級から4級まで 1級から3級まで

(注)下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、これらの障害の級別を6級とします。 

2.戦傷病者の減免の対象となる範囲(戦傷病者手帳)
区分 戦傷病者自身が運転する場合 戦傷病者と生計を一にする者又は戦傷病者を常時介護する者が運転する場合
視覚障害 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障害 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
平衡機能障害 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
音声機能障害 特別項症から第2項症まで(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
下肢不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 特別項症から第4項症まで
体幹不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 特別項症から第4項症まで
心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
3.知的障害者の減免の対象となる範囲
区分

知的障害者自身が運転する場合

知的障害者と生計を一にする者又は知的障害者を常時介護する者が運転する場合

療育手帳 A
愛護手帳

1度若しくは2度又はA

4.精神障害者の減免の対象となる範囲
区分

精神障害者自身が運転する場合

精神障害者と生計を一にする者又は精神障害者を常時介護する者が運転する場合

精神障害者保健福祉手帳 1級

構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等に対する減免

減免要件

  1. 車検証にその旨が記載されていること。(車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」とあるもの)
  2. 事業用でないこと。

減免の手続き

1.申請期日

納期限まで。(毎年申請が必要です。)

2.提出書類

軽自動車税の減免申請書(該当すると思われる方には事前に町より送付)

3.必要なもの

  • 車検証
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 運転免許証
  • 納税通知書

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
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