土地開発行為の事前協議

ページ番号1000956  更新日 2024年4月3日

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10,000平方メートルを超える住宅用地や工場用地等の造成、土石の採取等の土地開発行為を実施する場合には、「愛知県土地開発行為に関する指導要綱」に基づき、愛知県知事と事前協議を行なうことが必要です。
この事前協議を行なうことによって、事業の基本計画の段階において、あらかじめ立地条件や事業計画の内容等について、県の各部局との間で総合的かつ計画的な見地から検討・調整が行われますので、適正な開発が誘導されるとともに、土地開発行為に関連する個々の法令の許認可申請事務を円滑に進めることができるようになります。

協議に必要な書類

  1. 土地開発行為協議申出書(愛知県ホームページで入手できます)
  2. 添付書類
    1. 事業実施工程表
    2. 開発区域位置図(縮尺10,000~50,000分の1)
    3. 土地利用現況図(縮尺1,000~3,000分の1)
    4. 土地利用計画平面図(縮尺1,000~3,000分の1)
    5. 土地整理図(公図の写し)
    6. 造成計画平面図(縮尺1,000~3,000分の1)
    7. 造成計画断面図
    8. 排水計画平面図(縮尺1,000~3,000分の1)(工事中・工事後)
    9. その他知事が指示した図書

 1、2とも正本1部、写し1部を南知多町役場まちなみ環境課窓口へ提出してください。

参考リンク

土地開発行為に関する指導要綱・指導基準に関する詳細は、愛知県都市・交通局都市計画課のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
まちなみ環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。