国土利用計画法に基づく届出

ページ番号1000954  更新日 2024年4月3日

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国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。本町内において一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により、契約後2週間以内(契約日含む)に愛知県知事に届け出なければならないことになっています。

届出を要する面積

  1. 都市計画区域内のうち市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 1を除く都市計画区域内 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域外の土地(両島) 10,000平方メートル以上
    ※本町では、内海、豊浜、師崎地区が都市計画区域に指定されています。

届出をする人

土地取引により土地を取得する者

届出に必要な書類及び部数

国土法提出書類一覧

土地に関する図書
令和3(2021)年1月1日以降に提出いただく届出書類は、押印不要となりました。
内容 提出数
土地売買等届出書
指定様式は、愛知県ホームページに掲載されています。
2
土地売買等に係る契約書の写し
契約書を作成しない場合にはこれに代わるその他の書類でもかまいません。予約契約の場合であっても必要です。
また、契約書の内容全ての写しを提出して下さい。
*契約書の写しは、収入印紙の貼付部分が確認できるようにコピーして提出して下さい。
2

位置図(地形図)*市街化区域以外
縮尺10,000~50,000分の1の地図
土地の位置を朱書きしたもの

(令和5年7月1日より、届け出に係る土地が市街化区域に所在する場合に限り提出は不要となりました。)

2
周辺状況図
縮尺2,500~5,000分の1の地図(位置を朱書き
(平坦地の場合は、住宅地図で可)
2
公図※
登記簿面積にて売買した場合
隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしたもの
2
実測求積図※
実測面積にて売買した場合
(土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書又は保留地証明書及び図面でも可)
2

※公図、実測求積図はどちらかでよい。 

その他
内容 提出数
委任状
代理人を立てる場合(正本1部、写し1部)
2
その他参考資料
届出書の記載事項の内容を証明する資料
(事例により異なるので窓口で相談)
2

届出期限について

  1. 提出期限は契約を締結した日から起算して(契約を締結した日を含めて)2週間以内になります。
    届出は契約日ごとに必要になるため、契約日が異なる場合は、それぞれの契約日ごとに届出書を作成・提出する必要がありますので、提出期限に注意して下さい。
  2. 行政機関の休日が期限となる場合は、地方自治法第4条の2第4項及び県の休日に関する条例第1条第1項に基づき、翌開庁日が期限となります。

カレンダー:届出期限

カレンダー:年末年始の届出期限

  • 〈事例1〉5日(木曜日)に契約を締結した場合
    14日目の18日(水曜日)が提出期限となります。
  • 〈事例2〉9日(月曜日)に契約を締結した場合
    14日目の18日が日曜日ですから、提出期限は23日(月曜日)となります。

(年末年始の届出期限) 

  • 〈事例1〉12月22日(火曜日)に契約を締結した場合
    14日目の1月4日(月曜日)が提出期限となります。
  • 〈事例2〉12月16日(水曜日)に契約を締結した場合
    14日目の29日が年末年始の開庁日ですから、提出期限は翌開庁日の1月4日(月曜日)となります。

届出期限を過ぎてしまった場合

国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出してください。
届出のない状態を放置していると悪質と判断する場合があります。

遅延の届出の場合

【市町村の国土利用計画法担当窓口】違反案件として、意見を付して県へ送付

  1. 【愛知県】利用目的審査を行い、過去の違反回数、注意義務等を総合判断し、注意書や始末書徴収等の措置を実施
  2. 【愛知県】利用目的についても、必要に応じて行政指導等の措置を実施

届出がない場合

【愛知県】登記簿調査等で違反要件該当の場合は、個別に調査等を実施

  1. 【愛知県】違反が悪質と判断した場合は、警察へ通報。届出書を提出し、違反が悪質でない場合は、遅延届出の処理を実施
  2. 【愛知県】届出をしなかった場合や、虚偽の届出を行った場合は、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金

届出先、問い合わせ

南知多町役場まちなみ環境課(2階) 電話:0569-65-0711(内線526・527)
国土利用計画法届出制度に関する詳細は、愛知県都市・交通局都市計画課ホームページをご覧ください。

写真:国土利用計画法リーフレット(国土交通省)

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
まちなみ環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。