公有地の先買い制度にご協力を

ページ番号1000953  更新日 2025年6月18日

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県、市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。

この法律は、一定の要件を満たした土地の所有者が、(A)売買や交換など有償で土地を他者に譲渡しようとするときは、事前に町長に届け出ること (B)県、市町村等に土地の買取りを希望するときは町長に申し出ることができることの2つの制度を設け、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断された場合に限り、県、市町村等がその土地の所有者と協議し、合意に達すれば買い取らせていただくものです。

町長は、届出(申出)を受けた日から3週間以内にその土地が公有地として必要か否かを判断し、買取りの協議を行なうか否かについて届出(申出)者に通知します。買取り協議を行なう旨の通知があった日から3週間以内は他者にその土地を譲渡することはできません。
※届出(申出)を行えば、県や町等が必ず買い取るという制度ではありませんのでご注意ください。

(A)届出

土地要件

  1. 都市計画区域内にある次の土地
    1. 道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
    2. 道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある200平方メートル以上の土地
    3. 特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業又は、生産緑地地区の区域内にある200平方メートル以上の土地
    4. 1~3を一部でも含む200平方メートル以上の土地
    5. 一定規模以上の土地、市街化区域の5,000平方メートル以上の土地
  2. 都市計画区域外(両島)の都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200平方メートル以上の土地

提出書類・提出部数

提出書類

土地有償譲渡届出書

位置図道路地図等

土地の位置を朱書きしてください。

周辺状況図住宅地図等

土地の位置を朱書きしてください。

公図

面積が公簿面積の場合のみ

実測求積図

面積が実測の場合のみ

委任状

代理人が届出を行う場合のみ
部数

各1部

※提出いただく書類(届出書、委任状等)に押印(訂正印、割印を含む)をいただく必要はありません。

提出様式

提出先

南知多町役場まちなみ環境課

(B)申出

土地要件

  1. 都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地
  2. 都市計画区域外(両島)の都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200平方メートル以上の土地

提出書類・提出部数

提出書類

土地買取希望申出書

位置図道路地図等 土地の位置を朱書きしてください。
周辺状況図住宅地図等 土地の位置を朱書きしてください。
公図 面積が公簿面積の場合のみ
実測求積図 面積が実測の場合のみ
委任状 代理人が届出を行う場合のみ
部数 各1部

※提出いただく書類(届出書、委任状等)に押印(訂正印、割印を含む)をいただく必要はありません。

提出様式

提出先

南知多町役場まちなみ環境課

※注意

上記の要件を満たしている場合でも、国、地方公共団体などに譲渡する場合など届出の必要がない場合もあります。詳しくは、南知多町役場まちなみ環境課へお尋ねください。

税制上の特例措置が受けられます

届出者または申出者は、協議の成立により土地を県または市町村等に売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。

参考リンク

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出に関する詳細は、下記の愛知県HPをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちなみ環境課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
まちなみ環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。