介護予防・日常生活支援総合事業

ページ番号1004320  更新日 2023年4月21日

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事業所指定(更新)申請について

訪問型サービス又は通所型サービスを提供する場合は、本町の指定を受ける必要があります。
また、本町以外の事業所で南知多町民の方にサービスを提供する場合においても、同様に本町の指定を受ける必要があります。

指定(更新)申請の添付資料は「付表及び添付書類一覧等」をご確認ください。

※指定(更新)申請には、加算の取得状況を確認するため、「体制等状況一覧表」も提出してください。各種加算の届出については、下記のページをご覧ください。

届出・申請等書類

付表及び添付書類一覧等

添付書類一覧及び参考様式

指定の有効期間の短縮について

事業を継続するためには、6年ごとに指定の更新が必要ですが、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスについては、すでに指定を受けている同種のサービスと一体的に事業 を実施する場合に限り、指定有効期間を短縮し、指定済の同種のサービス(訪問介護と訪問介護相当サービス、通所介護と通所介護相当サービス等)と指定有効期間の満了日を合わせることができます。これにより、同種のサービスと同時に指定更新手続きを行うことが可能となります。

※ 指定の有効期間の短縮について希望する場合は、申請時に申し出てください。

指定の有効期限を合わせる場合

更新対象事業所の有効期限と、同一所在地で行うサービス事業所の有効期限を合わせることが、申出により可能となりました。

例)地域密着型通所介護と総合事業(通所介護相当サービス)の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい。

<今回更新対象>

地域密着型通所介護・・・指定有効期間:平成28年9月1日から令和4年8月31日

<同一所在地で行うサービス事業所>

総合事業(通所介護相当サービス) ・・・指定有効期間:平成30年4月1日から令和6年3月31日

⇒今回の地域密着型通所介護の更新申請時に、同時に総合事業(通所介護相当サービス)も更新する。この場合、必要書類に加え申立書を提出する。

⇒更新後、地域密着型通所介護・総合事業(通所介護相当サービス)共に、指定有効期間が令和4年9月1日から令和10年8月31日となる。

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

  1. 電子申請届出システム
  2. 持参
  3. 郵送
  4. メール

このページに関するお問い合わせ

ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
ふくし課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。