介護予防・日常生活支援総合事業
事業所指定(更新)申請について
訪問型サービス又は通所型サービスを提供する場合は、本町の指定を受ける必要があります。
また、本町以外の所在地の事業所で南知多町民の方にサービスを提供する場合においても、同様に本町の指定を受ける必要があります。
指定(更新)申請書類は、指定予定日の1カ月前までには提出してください。チェックリストの提出も必要です。
※指定(更新)申請には、加算の取得状況を確認するため、「体制等状況一覧表」も提出してください。各種加算の届出については、下記のページをご覧ください。
届出・申請等書類
下記のファイルをダウンロードし、必要な届出書をご提出ください。※Excelのシートが分かれています。
- 別紙様式第三号(一) 変更届出書
- 別紙様式第三号(二) 再開届出書
- 別紙様式第三号(三) 廃止・休止届出書
- 別紙様式第三号(四) 指定申請書
- 別紙様式第三号(五) 指定更新申請書
- 付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項
- 付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項
標準添付書類一覧
指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト
標準様式
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標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス (Excel 105.7KB)
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標準様式1-2 勤務表 通所型サービス (Excel 303.9KB)
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標準様式2 平面図 (Excel 12.1KB)
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標準様式3 設備等一覧表 (Excel 13.1KB)
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標準様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excel 11.3KB)
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標準様式5_誓約書 (Excel 13.5KB)
各種加算の届出
指定の有効期間の短縮について
事業を継続するためには、6年ごとに指定の更新が必要ですが、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスについては、すでに指定を受けている同種のサービスと一体的に事業 を実施する場合に限り、指定有効期間を短縮し、指定済の同種のサービス(訪問介護と訪問介護相当サービス、通所介護と通所介護相当サービス等)と指定有効期間の満了日を合わせることができます。これにより、同種のサービスと同時に指定更新手続きを行うことが可能となります。
※ 指定の有効期間の短縮について希望する場合は、申請時に申し出てください。
指定の有効期限を合わせる場合
更新対象事業所の有効期限と、同一所在地で行うサービス事業所の有効期限を合わせることが、申出により可能となりました。
例)地域密着型通所介護と総合事業(通所介護相当サービス)の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい。
<今回更新対象>
地域密着型通所介護・・・指定有効期間:平成28年9月1日~令和4年8月31日
<同一所在地で行うサービス事業所>
総合事業(通所介護相当サービス) ・・・指定有効期間:平成30年4月1日~令和6年3月31日
⇒今回の地域密着型通所介護の更新申請時に、同時に総合事業(通所介護相当サービス)も更新する。この場合、必要書類に加え申立書を提出する。
⇒更新後、地域密着型通所介護・総合事業(通所介護相当サービス)共に、指定有効期間が令和4年9月1日から令和10年8月31日までとなる。
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子申請届出システム
- 持参
- 郵送
- メール
このページに関するお問い合わせ
ふくし課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
ふくし課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。