セーフティネット保証制度
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業に対し、 愛知県信用保証協会等を通じ、保証限度額の別枠化により、資金調達の円滑化を図る制度です。
ご利用できるかた
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項のいずれかに該当し、経営の安定に支障が生じている「特定中小企業者」であることを、町から認定される必要があります。
※町で認定を受けても金融上の審査等により保証(融資)を受けられない場合がありますので、ご注意ください。
- 第1号認定
連鎖倒産防止 - 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
- 第2号認定
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 - 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者
- 第3号認定
突発的災害(事故等) - 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
- 第4号認定
突発的災害(自然災害等) - 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
- 第5号認定
業種の悪化している業種(全国的) -
全国的に業況の悪化している業種(※)に属する中小企業者
(※)セーフティネット保証5号の指定業種
- 第6号認定
取引先金融機関の破綻 - 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
- 第7号認定
金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う記入取引の調整 - 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者
- 第8号認定
金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 - RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者
詳しくは、中小企業庁(セーフティネット保証制度)をご覧ください。
注意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 決算書は、表紙・貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費等内訳書・製造原価報告書・利益処分・借入金・支払利子の内訳書及び株主資本変動計算書のいずれも直近1期分をご用意ください。
※決算期より6カ月以上経過している場合は、試算表も添付してください。 - 確定申告書は、申告書第一表・第二表・損益計算書(1ページ)・月別売上金額表などの部分(2ページ)・減価償却費の計算表などの部分(3ページ)・貸借対照表(4ページ))の直近1年分をご用意ください。
- 認定にあたり、上記以外にも書類が必要となる場合があります。
- 認定書の有効期限は、認定日発行の日から起算して30日ですので、認定書取得後は速やかに手続きを行ってください。
- 認定地は下記の取り扱いとなります。
- 法人
法人の主たる事業所の所在地
※本店登記地で認定いたしますので、本店登記地が南知多町内でない方はご利用いただけません。 - 個人
中小企業者としての事業活動の本拠
※主たる営業所・店舗の所在地で認定いたしますので、主たる営業所・店舗の所在地が南知多町内でない方はご利用いただけません。
※従たる事業所の所在地及び単なる個人の居所は認定地に該当しません。
- 法人
- 提出いただいた書類は、認定後の申請書1通以外はお返しできませんので、原本提出ができない書類は複写したものをご提出ください。