セーフティネット保証5号の認定について
業況の悪化している業種に属する事業(指定業種)を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、南知多町長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
-
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 (PDF 228.5KB)
-
セーフティネット保証5号の概要 (PDF 352.6KB)
-
セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年4月1日から令和7年6月30日まで) (PDF 526.9KB)
※令和7年4月1日より信用保証協会の対象業種となる業種が553業種となりました。
申請書・添付書類 様式(セーフティネット保証5号)
認定基準(イ)
最近3カ月間の売上高等が前年同期と比較して、5%以上減少している。
通常の様式例
様式第5-(イ)-(1)
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-(2)
・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-(イ)-(3)
・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
認定基準緩和の様式例
様式第5-(イ)-(4)
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-(5)
・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-(イ)-(6)
・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
※主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい業種のこと。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。