小規模企業等振興資金

ページ番号1001471  更新日 2019年6月17日

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中小企業の事業発展を資金繰りでお手伝いします

ご利用できるかた

町内に事業所または営業所を有し、事業を営んでいる中小企業者(個人、会社、医療法人、企業組合、特定非営利活動法人(通常資金のみ))
※ただし、次のかたは利用できません。

  1. 農業、林業、漁業、金融業、風俗関連営業や射倖的娯楽業等サービス業の一部、非営利団体など
  2. 許認可等を要する事業を営むかたで、許認可等を受けていないかた
  3. 税金を滞納されているかた
  4. 手形、小切手について不渡りがあるかたおよび銀行取引停止処分を受けているかた(ただし、第1回不渡発生後、6カ月を経過した場合など事業継続に問題のないかたを除く)
  5. 愛知県信用保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っているかた
  6. 愛知県信用保証協会が事故報告を受理し、事故事由が解消していないかた
  7. 借入について、返済を延滞しているかた
  8. 休眠会社
  9. 会社更生、民事再生、会社整理等法的整理手続中(申立中を含む)のかた
  10. 保証申込みについて、金融あっせん屋等の第三者の介在が判明したかた

ご利用の条件(平成29年4月1日現在)

通常資金(略称:「振」シン)

対象
従業員50人(商業・サービス業30人)以下の中小企業者
金額
5,000万円以下
期間および貸付利率
  • 3年…年1.3%
  • 5年…年1.4%
  • 7年…年1.5%
  • 10年…年1.6%(設備のみ)
資金使途
事業上の運転資金および設備資金
返済方法
原則として均等分割返済(1年以内の据置が可能)
保証料率
中小企業に関する日本最大のデータベースである「CRD」の評価結果に基づいて区分されており、年率0.45~1.90%となります。
  • 有担保の場合は、保証料率から0.1%割引します。
担保
原則として要しません。
連帯保証人
次の場合を除き、法人代表者以外の連帯保証人は要しません。
  1. 実質的な経営権を持っているかた、営業許可名義人または申込人(法人の場合は代表者)と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
  2. 申込人または代表者が健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合
  3. 申込人が組合の場合で、代表理事以外の理事から連帯保証の申し出がある場合
(注)組合からの転貸資金の申込みの場合は、上記にかかわらず、代表理事に加え、転貸先の組合員(組合員が法人の場合はその代表者)の連帯保証が必要です。
取扱金融機関
  • 知多信用金庫豊浜支店、内海支店、師崎支店
  • 中京銀行師崎支店

小口資金(略称:「振小」シンショウ)

対象
従業員20人(商業・サービス業5人)以下の中小企業者
金額
2,000万円以下
期間および貸付利率
  • 3年…年1.1%
  • 5年…年1.2%
  • 7年…年1.3%
資金使途
事業上の運転資金および設備資金
返済方法
原則として均等分割返済(1年以内の据置が可能)
保証料率
中小企業に関する日本最大のデータベースである「CRD」の評価結果に基づいた区分されており、年率0.46~1.83%となります。
  • 無担保無保証人の場合で、中小企業信用保険法第3条の3に規定する特別小口保険を適用するときの保証料率は、一律年0.75%となります。
  • 有担保の場合は、保証料率から0.1%割引します。
担保
原則として要しません。
連帯保証人
原則として法人代表者以外の連帯保証人は要しません。
取扱金融機関
  • 知多信用金庫豊浜支店、内海支店、師崎支店
  • 中京銀行師崎支店

南知多町小規模企業等振興資金信用保証料補助金

小規模企業等振興資金にかかる信用保証料を支払った中小企業者に、信用保証料の一部を補助しています。

このページに関するお問い合わせ

産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。