【南知多町独自の補助事業】産業連携推進事業補助金
基幹産業である農業・漁業の1次産業と水産加工・プラスチック工業などの2次産業、そして観光業・サービス業などの3次産業が連携した6次産業化を推進することで、町内で生産あるいは製造された優れた加工食品などを、「ミーナの恵み」ブランドとして認定し、PRしていくことにより、町内の各産業の活性化を図るため、南知多町の知名度向上やイメージアップを図ることを目的とする。
6次産業推進補助金
本町の6次産業化を推進することにより、産業力の向上及び地域活性化を図ることを目的とし、農林漁業者(1次産業者)や中小企業者(2次・3次産業者)に対し、6次産業推進補助金を交付します。
- 補助対象事業
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次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 6次産業化・地産地消法による認定総合化事業計画や農商工等連携促進法による認定農商工等連携事業計画の取組み、又は国の農山漁村6次産業化対策事業や県の6次産業化ネットワーク活動交付金の交付決定を受けている事業であること。
(2) 本町のもつ地域資源を活かした事業であること。
(3) 将来的に有望であると認められる事業であること。
(4) 地域への高い貢献度が認められる事業であること。
- 補助対象者
- 町内に在住する農林漁業者(個人、グループ、農業生産法人)で、本町の農林水産物を活用して、生産(1次産業)、加工(2次産業)、販売(3次産業)を一体的に行う者又は、2次産業者や3次産業者と連携して事業を行う者。
- 補助対象経費及び補助金の額
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(1) 補助金の交付の対象となる経費は、研究開発費、事業推進費及び販路開拓費とする。
(2) 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1事業当たり100万円を限度とする。
(3) 県等の補助金を受けて実施する事業の場合には、その補助金額を減じた額を補助対象経費とする。
- 事業実施期間
- 毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、複数年にわたる同一事業の補助は、3年を限度とする。
6次産業化商品開発費補助金
本町の6次産業化を推進するため、商品開発と視察研修費等の費用の 一部を交付します。
- 補助対象事業
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(1) 南知多町の地域資源を活用する新商品の開発や視察研修、「ミーナの恵みブランド」認定へ向けての販売促進活動とする。
(2) すでにこの補助金を受けて開発した商品を改良しようとする場合は、改良1回に限り対象とする。
(3) 飲食店等において提供される料理の開発は、対象としない。
- 補助対象者
- 町内に在住または事業所を有する個人、団体及び事業者とする。ただし、補助対象者には、農林漁業者が参加していなくてはならない。
- 補助対象経費及び補助金の額
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(1) 補助金の交付の対象となる経費は、別紙1のとおりとする。
(2) 補助金の額は、1事業当たり5万円を限度とする。
(3) 視察研修費は、1人1回とし、補助額を1人1万円以内とする。
(4) 他の補助金を受けて実施する事業の場合には、その補助金額を減じた額を補助対象経費とする。
- 事業実施期間
- 毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
ミーナの恵みブランド広告補助金
南知多町産業振興協議会が認定したミーナの恵みブランド商品の広告を行い、ブランドの認知と商品の販売拡大を推進するため、南知多町の所有する公用車に広告を掲載する費用の一部を交付します。
- 補助対象事業
- 認定商品の広告を作成し、南知多町公用車広告取扱要領に基づき、公用車に掲載する事業とする。
- 補助対象者
- 認定商品の申請者とする。
- 補助対象経費及び補助金の額
- 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別紙1のとおりとする。
- 補助金の利用回数
- 認定商品1つにつき1回とする。
- 事業実施期間
- 広告掲載開始から継続する12カ月とする。
ミーナの恵みブランド認定商品販売促進事業補助金
南知多町産業振興協議会が認定したミーナの恵みブランド商品の販売促進活動を活発にすることにより、ブランドの認知と商品の販売拡大を推進するため、認定商品の事業者が実施する活動の費用の一部を交付します。
- 補助対象事業
- 補助対象者が実施する認定商品の販売促進活動とする。
- 補助対象期間
- ミーナの恵みブランド認定日から認定の有効期間満了日までとし、補助申請初年度から連続する3か年度以内とする。ただし、補助対象期間中に認定が取り消されたときは取り消された日までとする。
- 補助対象者
- 認定商品の事業者とする。認定商品の事業者が団体のときは、その団体とする。
- 補助対象経費
- 補助金の交付の対象となる経費は、別紙1のとおりとする。
- 補助金
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(1) 補助対象経費の2分の1以内とする。
(2) 補助金は、1事業者で複数の認定商品があっても年10万円を上限とする。
(3) 認定商品の事業者が、複数の事業者で構成される団体のときは、前項の事業者を団体と読みかえる。
- 事業実施期間
- 毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
みかん酒原料出荷推進補助金
※現在、休止中です。
みかん酒販売促進事業補助金
※現在、休止中です。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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