「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。

ページ番号1005251  更新日 2025年6月2日

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火入れ

「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地、その他の土地で雑草などを焼くことを言います。

火入れの目的

  • 火入れ許可の対象となる目的は以下のとおりです。
  • 造林をするための地ごしらえ
  • 開墾準備
  • 害虫駆除
  • 焼畑
  • 採草地の改良

火入れ許可申請について

森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で「火入れ」を行う場合は、火入れを開始する7日前までに許可申請書を2通提出してください。

添付書類

  1. 火入れを行おうとする土地およびその周辺の現況、ならびに防火設備の位置を示す見取り図 2通
  2. 申請者以外の方が所有または管理する土地で火入れを行う場合は、所有者または管理者の承諾書 1通
  3. 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行う場合は、請負(委託)契約書の写し 1通
  4. その他町長が必要と認める書類

記入上の注意

1団地における1回の火入許可の対象面積は、2ヘクタールを超えない。ただし、火入れ地を2ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認した後に次の区画の火入れを行う場合は、1団地につき2ヘクタールを超えて許可することができる。

  • 火入れ期間は1件10日以内
  • 火入従事者は0.5ヘクタールまでは3人以上。0.5ヘクタールを超える場合には、その超える面積0.5ヘクタール毎に3人を加えること。
  • 火入地の周辺に幅5メートル以上の防火帯を設けること。傾斜地の場合は、その上側または風勢のある場合における風下にあたる部分は、10メートル以上の防火帯を設置すること。
  • 消火に必要な器は、鋸、鉈、鎌等とする。
  • 火入れを許可された場合は、火入れに際して「火入許可証」を携帯すること。

このページに関するお問い合わせ

産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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